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【高齢女性の事例】
 

高齢の単身女性。夫は数年前に病気で他界。

夫他界後でも、複数のサークル活動に参加し、また友人と旅行する等大変社交的あったが、1年程前から、サークル等への参加回数が減り始めた。

外出着はオシャレな方だったが、最近は、服装も乱れたまま地域を徘徊するようになり、心配した近所の方が民生委員に相談したことから、関係者による支援が開始された。

市のケースワーカー等が訪問して確認したところ、ゴミの分別が出来ないため、ゴミが家の中に散乱している状態であった。風呂も入っていない様子。
食事はコンビニで菓子パンなどを買って食べている様子。

近況の質問をすると「昨日、〇〇サークルに行ってきた。」「夫が帰ってくるから、そろそろご飯を作らないと」等と答える。

認知症を疑い医師への診察を進めたが、本人は「だいじょうぶ」と言って行こうとしない。

住民票などから親族を探した結果、遠方に甥っ子がいることが判明したものの、甥っ子は面識がないため一切の関わりを拒否した。

やむを得ず、市長の申し立てにより、(法定)成年後見を申請することとしたが、後見人が決まるまでは6か月も要することが判明した。(6か月間、介護保険等の公的サービスを使うことができないことになる。)

元々社交的な方のため、ヘルパーが家に来ることに抵抗感はなかった。

まずは在宅でヘルパーを入れて支援を開始して、同時進行で入所施設を探すことになる。
ただし、公的サービスが利用できるまでは、民生委員等が訪問して、見守ることとする。



事例は以上ですが、社交的で豊かな老後を送ってきた女性の末路は、大変寂しいものです。


元気なうちに自身の終活に向けて、自分に合った『任意後見制度(契約)』、『見守り契約』、『財産管理契約』等を検討し、信頼できる関係者(親族、友人、気心が知れた専門職)に後見業務等をお願い出来ていれば、たとえ認知症になっても、早目早目に本人が望んだ支援が可能になります。


人生の最期は豊かに送りたいですね。


当職は、任意後見制度に高い関心を持っています。

いつでもご相談ください。
 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
 ‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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