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就労継続支援事業所を運営するには「人員配置基準」を満たす必要があります。

対象となっているスタッフの種類は「管理者」「サービス管理責任者」「職業指導員」「生活支援員」の4種類です。


【管理者】
事業所の管理を担当するスタッフで、「所長さん」になります。
業務:

・職員の管理
・利用申し込みの調整
・業務の実施状況の把握など事業所の管理業務
必要な人数:1人
常勤・非常勤:非常勤可
兼務の可否:管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務が可能
資格要件:なし(ただし、自治体によって基準も設けている場合あり)


【サービス管理責任者(サビ管)】
利用者を支援するうえでの適切な支援内容を検討するスタッフです。

業務:
・利用者へのアセスメントの実施
・個別支援計画の作成
・計画の状況のモニタリング
・直接支援スタッフとの調整
・サービス提供プロセスの全体管理
必要な人数:1人(利用者60人以下の場合)
常勤・非常勤:常勤のみ
兼務の可否:管理業務に支障がない限り、管理者との兼務は可能

資格要件:「実務要件」と「研修要件」を満たす必要あり


【職業指導員・生活支援員】
利用者への支援を行うスタッフです。

業務:

職業指導員

・就労に必要な技術の指導

・就労機会の提供

・職業実習場所の開拓 など
生活支援員

・日常生活に必要なスキルの向上

・健康管理 など
必要な人数:職業指導員、生活支援員それぞれ1人以上(うち1人は常勤)
常勤・非常勤:1名については常勤
兼務の可否:管理者との兼務は可能
資格要件:なし


【職業指導員・生活支援員】人員配置基準の計算方法

〇7.5:1基準を選択の場合(利用者7.5人に対して職業指導員・生活支援員が1人必要)
・前年度の利用者数を7.5で割った数値以上の配置(職業指導員と生活支援員)が必要
・指定時の人員配置は定員の90%で換算

  例:前年度の平均利用者数が20人の場合は、20÷7.5=2.6
    →職業指導員と生活支援員を合計して、常勤換算2.6以上の配置が必要

 

〇10:1基準を選択の場合(利用者10人に対して職業指導員・生活支援員が1人必要)
・前年度の平均利用者数を10で割った数値以上の配置(職業指導員と生活支援員)が必要
・指定時の人員配置は定員の90%で換算
  例:前年度の平均利用者数が20人の場合は、20÷10=2.0
    →職業指導員と生活支援員を合計して、常勤換算2.0以上の配置が必要
 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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