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17 在宅時生活支援サービス加算(※300単位/日)
就労継続支援を在宅で受ける利用者に対し生活支援を行った場合に算定される加算です。
【要件】
〇日常的に通所することが難しく在宅で支援を受けることを本人が希望している
〇居宅介護や重度訪問介護を利用している
〇サービス利用の際に生活支援が必要
〇在宅で支援を受けることが効果的であると市町村が認めている
〇事業者が費用を負担する
〇居宅介護や重度訪問介護を利用者居宅へ派遣する
〇サービス利用時に支援を行ってもらう
【具体的には以下】
・1日2回連絡や助言等を行い日報を作成すること。
・緊急時に適切な対応を行えること
・在宅利用中にトラブル等が発生した場合は、訪問や連絡などの対応ができる体制を整えること
・職員により自宅への訪問か、利用者の通所を週に1回は行うこと
・月に一度は通所し、訓練目標の達成度の評価などを行うこと。
事前の手続きが必要です。
そのため、突然体調が不良で在宅で支援を行った利用者がいても、加算対象とはなりません。
各事業所においては、一つでも多くの加算を取ることをお勧めしますが、加算を請求した後に、加算要件を満たしていないことが判明すると、該当加算分を全額返金することになるので、加算を検討する際、専門家への相談をお勧めします。
加算一覧はこちら
【就労継続支援B型】各種加算(一覧) | 障害福祉事業所開設運営支援&障害者「親亡き後」支援 (ameblo.jp)
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プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
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