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生活介護事業所の基本報酬額の単位(単価)は、


〇事業所の利用定員
 

〇利用者個人の障害支援区分
 

によって決められています。


【算定基準単価】
ここでは「利用定員20人以下」の単価を紹介します。


なお、「定員21人以上40人以下」「定員41人以上60人以下」「定員61人以上80人以下」「定員81人以上」によって、別途各単価が設定されています。

 

障害支援区分

単位

障害支援区分6

1,288

障害支援区分5

964

障害支援区分4

669

障害支援区分3

599

障害支援区分2以下

546

 

 

【算定方法】(定員20人の生活介護事業所)

 5月〇日の利用者

  区分6:2人

  区分5:3人

  区分4:6人

  区分3:7人(合計18人が利用)

 

(2人×1,288単位+3人×964単位+6人×669単位+7人×599)×10=136,750円/日

 

仮に、5月は20日間開設、毎日同じ利用者が通所すると

136,750円×20日=2,375,000円/月

 

 

当生活介護事業所の5月の基本報酬額は2,375,000円となります。

 

 

実際には、地域区分、各種加算・減算の率等を換算して介護報酬額が算定されます。

次回以降に、地域区分等を解説していきます。

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
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