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4 初期加算  30単位/日


〇利用開始から30日以内の利用に対する加算です(30単位/日)

〇実際に利用した日のみ算定できます。(欠席した日は算定できません。)

〇「同一敷地内」の「別事業所」に異動した場合は、算定できません。

〇同一法人の「別の敷地」にある「別事業所」に異動した場合は、再度アセスメント等を行う必要があるなど、サービス利用の初期段階と同等の手間を要すると認められる場合は、算定できます。(=同一法人内のため、それらの時間と労力が発生しない場合は加算されません。)

〇同じ事業所を一度退所し、退所後3か月以降に再利用した場合は算定できます。(=一度退所してから3か月以内の復帰では算定できません。)

 

 

各事業所においては、一つでも多くの加算を取ることをお勧めしますが、加算を請求した後に、加算要件を満たしていないことが判明すると、該当加算分を全額返金することになるので、加算を検討する際、専門家への相談をお勧めします。

加算一覧はこちら

【就労継続支援B型】各種加算(一覧) | 障害福祉事業所開設運営支援&障害者「親亡き後」支援 (ameblo.jp)

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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