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3 就労移行連携加算 1000単位(1回限り)

 


B型事業所で支援を受けた後、就労移行支援事業へ移行した利用者がいた場合に算定できる加算となります。

算定にあたっては、
①支給決定日までに就労移行支援事業所との調整や相談援助などを行う
②移行する利用者に関する情報を特定相談支援事業者に文書で提供する

ことが必要となります。

なお、届け出は不要です。


〇一つの事業所から複数人が同時に移行した場合、加算されるのは1回限りとなります。

 

〇就労移行連携加算を付ける月は、B型事業所の利用を終了した月について1回限り、所定(1000)単位を加算します。


〇移行する利用者が、過去にも就労移行支援の支給を受けたことがある場合、就労移行支給決定日の前日から3年以内にも決定を受けていた場合は加算されません

〇就労移行支援事業所との調整や相談援助等とは、具体的には、利用者に対し就労移行支援事業所を紹介したり、就労移行支援の支給申請の援助となります。

〇特定相談支援事業者へ提供する必要がある情報とは、個別支援計画、各種作業の実施記録等、就労移行支援のサービス等利用計画作成の際に参考になる資料の提供となります。(ただし、利用者の同意が必要)

同一法人内の「B型事業所」から「就労継続支援事業所」に移行した場合でも加算されます

〇利用者が、セルフプランにより就労移行支援事業所へ移行した場合は、加算されません

 

 

各事業所においては、一つでも多くの加算を取ることをお勧めしますが、加算を請求した後に、加算要件を満たしていないことが判明すると、該当加算分を全額返金することになるので、加算を検討する際、専門家への相談をお勧めします。

加算一覧はこちら

【就労継続支援B型】各種加算(一覧) | 障害福祉事業所開設運営支援&障害者「親亡き後」支援 (ameblo.jp)

 

 

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