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1 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(1日につき41単位)
視覚障害、聴覚障害、言語障害(以下「視覚障害等」)をもっている利用者が一定割合(30%以上)いる場合に、専門スタッフを一定数(利用者数÷50)配置していると、算定できる加算となります。
【利用者が一定割合】
・視覚障害者等の人数が全利用者の30%以上
・ただし、重度の視覚障害・聴覚障害・言語障害・知的障害のうち、2以上の障害を有する利用者については、2人分として人数を計算。
【専門スタッフを一定数配置】
・配置する専門スタッフの人数は、常勤換算で事業所の全利用者を50で割った人数以上
・専門スタッフは、指定の人員配置基準を満たすスタッフとは別に配置
・専門スタッフに該当するのは、視覚障害等に応じて「点字の指導」・「点訳」・「手話通話」等を行うことができる者
【例題】
・全利用者数は20人
・うち聴覚障害者等は7人
・スタッフの通常の勤務時間が40時間
・専門スタッフ(非常勤・週20時間)が1人
聴覚障害等を持つ「利用者数の要件(30%以上)」を満たしているか?
→ 7人÷20人=0.35
→利用者全員のうち35%が聴覚障害者等となっているので、加算要件を満たす。
「専門スタッフの配置数の要件(利用者数÷50)」を満たしているか?
必要な配置人数
20人(利用者)÷50=0.4 常勤換算で0.4が必要
↓
現在の配置人数(常勤換算) 20時間÷40時間=0.5
↓
加算に必要な配置人数(0.4)を、現在の配置人数(0.5)が上回っているため、加算の要件を満たす。
↓
1日あたり41単位加算(一人あたりではない)
各事業所においては、一つでも多くの加算を取ることをお勧めしますが、加算を請求した後に、加算要件を満たしていないことが判明すると、該当加算分を全額返金することになるので、加算を検討する際、専門家への相談をお勧めします。
加算一覧はこちら
【就労継続支援B型】各種加算(一覧) | 障害福祉事業所開設運営支援&障害者「親亡き後」支援 (ameblo.jp)
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プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
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