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遺言書は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。
遺言書を作成しておけば、遺族は、故人の意思にもとづいた相続分割ができるようになり、いわゆる『争続』を回避することができます。
また、相続人以外への遺贈も可能となります。
遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式遺言がありますが、秘密証書遺言と特別方式遺言は一般的ではないため説明を割愛します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、一番イメージしやすい遺言書ではないでしょうか。
自筆証書遺言は、遺言書の全文(財産目録を除く)、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって作成するという方式の遺言です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書のことです。
公正証書遺言のメリットは、信用性が高く、無効になる可能性が低いことや、公証人が保管してくれるため、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがないことです。
公正証書遺言のデメリットは、費用がかかることや、公証人に相談しなければならないことです。
次回は、遺言書の書き方について解説します。
プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)
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プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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