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各事業所の月々の収入は、基本報酬単価に、所定の加算または減算して報酬単価が決められます。

そのため、事業所の運営に当たって、加算はできるだけ取得し、減産はできるだけ避ける必要があります。

今回は、減算について整理しました。


【定員超過利用減算】
以下のいずれかに該当する場合、所定単位数の70%を算定
・1日当たり利用者数が、当該定員の150%超過している場合
・過去3か月間の平均利用人数が、定員の125%を超過している場合
 ※定員50人以上の基準の説明は省略

つまり、
定員20人の事業所で、ある日の利用者が30人(150%)を超えた場合、その日の基本報酬が30%分減算されます。
または、過去3か月(今月が5月の場合、2・3・4月)の平均利用者数が25人(125%)を超えた場合、5月の基本報酬が30%分減算されることになります。



【サービス提供職員欠如減算】
人員配置基準より、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
・減算適用1月目から2月目 所定単位数の70%を算定
・減算適用3か月以降は 所定単位数の50%を算定

つまり、
5月(今月)の人員配置が基準より1割以上不足している場合、6月・7月の基本報酬が30%分減算、8月以降は50%分減算されます。
5月(今月)の人員配置が基準より、1割未満不足している場合、7月・8月の基本報酬が30%分減算、9月以降は50%分減算されます。



【サービス管理責任者欠如減算】
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
・減算適用1月目から4月目 所定単位数の70%を算定
・減算適用5か月目以降 所定単位数の50%を算定

つまり、

5月8日にサービス管理責任者が退職し、12月10日から後任者が働き始めた場合、7・8・9・10月は基本報酬の30%分減算、11・12月は50%分減算となります。


【個別支援計画未作成減算】
計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から解消されるに至った月の前月までの間
・減算適用1月目から2月目 所定単位数の70%を算定
・減算適用3月目以降 所定単位数の50%を算定

つまり、

5月10日からAさんが利用を開始したものの、個別支援計画の作成を忘れていて、8月9日に作成した場合
5月、6月は、Aさんの基本報酬の30%分が減算、7月は50%分減算となります。



※身体拘束廃止未実施減算もありますが、説明は省略
 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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