財産開示の申立てには、財産調査結果報告書の提出が必要になります。

ざっくり言うと債務者の不動産・給与・預貯金・動産・その他財産について自分で調べた結果を報告するのです。

 

弁護士や探偵などに相談しないといけないかと不安になりましたが、

裁判所へ問い合わせると、そこまでしなくても、知らないことは知らないと回答して良いとのことでした。

 

ただ、不動産に関しては債務者の所有物でないということを、法務職へ行き証明書を提出しないといけないと言われたので、私は早速近くの法務職へ。

ちなみに、今回財産開示を申立てする裁判所は、離婚調停をした所ではなく、債務者の住んでいる地域が管轄の地方裁判所になります。

法務局は全国どこでも大丈夫でした。

 

法務局へ行き、前回取得した住民票に記載してある、今現在住んでいる建物について

【不動産登記事項証明書】を取りました。

費用は一部600円分の収入印紙。

同じ建物の中に交換する窓口があったので、事前の準備は不要でした。

 

ここまでスムーズに進み、

次はいざ財産開示の申立てについて書きます。