養育費が滞納され、いっそのこと給与や預貯金の差し押さえをしたいと思っていましたが、

離婚して以来、職場や口座(支店名まで知らないといけない)が分からず、強制執行出来ずにいました。

 

ですが、昨年の

2020年4月、改正民事執行法が執行され、財産開示を拒否したり嘘をついたりすると、刑事罰が科されるようになりました。

強制執行の実効性を確保するため、同じく改正民事執行法により、「第三者からの情報取得手続」という制度が新設されました。

 

これにより、債務者の給与や口座を容易に特定出来るようになったのです。

 

私は、しばらく養育費滞納のまま放置し、この時を心待ちにしました。

 

そして養育費滞納から約4年の月日が流れ、

昨年の4月、私はやっと強制執行に向けて動き出すことができました。

 

必要書類を調べると、色々ありましたが取り急ぎ取得したのは私とA氏の住民票でした。

強制執行は、執行力のある債務名義の正本が必要になりますが、

私もA氏も住所が変わっていたためその繋がりが分かる書類が必要だったのです。

 

幸い、お互い同じ市内で一カ所のみの転居だったので、住民票のみで繋がりが分かりました。

さらに、今回の手続きに必要ではありませんでしたが、

A氏が再婚してる可能性があった為、A氏の戸籍全部事項証明も取る事にしました。

さすがに元妻という立場で、現在のA氏の戸籍情報は見せられないと職員に拒まれましたが、

裁判所を理由にそこを強行突破(笑)

 

なんとか戸籍を取得して見てみると、予想通り再婚しており、さらに子どもが2人いたのです。

しかも1人目は養子、つまりA氏の子どもではないのでした。

 

A氏の婚姻と子どもの生年月日は、養育費の減額の頃より数年後だったので、この事が直接関わりないようです。

 

次は、A氏の家がA氏の所有物でないことを証明するために法務局へ行きます。