財産開示とは、

債権者(私)の申立てにより、裁判所が債務者(A氏)を裁判所に呼び出し、債務者に自己の財産について陳述させる手続きです。

改正前は債務者が裁判所に出頭しなかったり、虚偽の供述を行ったりした場合は、30万円の以下の過料が科される事となっていましたが、今回の改正により、不当出頭や虚偽の陳述をした場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようになったのです。

 

今回私が財産開示の申立てに必要だった物。

①申立手数料(収入印紙)2000円

②郵便切手7220円 【内訳】500・100・84・20・10・5・2・1円を各10枚

③財産開示申立書

④執行力のある債務名義の正本

⑤ ④の送達証明書 原本(←調停後用意しといて良かった!

⑥双方の住民票(マイナンバーの記載のないもの)

⑦当事者目録及び請求債権目録(各3部ずつ)

以上

⑧認印(シャチハタ不可)

③と⑦については、書き方が分からず地方裁判所に用紙があると聞いたので事前に用意せず大丈夫でした。

 

こんなご時世なので郵送した方が良いかと思いましたが、

ミスなく終わらせたかったので、私は地方裁判所の窓口で手続きすることにしました。

 

いざ窓口に行くと、職員さんが丁寧に対応してくださり、手続きはすぐに終わりました!

 

あとはこれを裁判所がA氏に郵送し、A氏の財産目録が提出されるのを待つだけ。

 

無事提出されることを願いながら待つこと約1ヶ月。

裁判所から連絡が来ました!

その詳細は次回書きます。