裁判所から届いた送達証明書陳述書を元に、ついに取り立てが出来るようになりました!

 

ちなみに、取り立ては私が自分でA氏の職場へ連絡し、その支払い方法について相談しないといけなく、裁判所は関与してくれません。

弁護士を立てていれば、代理人としてやりとりしてくれるでしょうが、私は立てていなかったので、私自身がやりとりしなくてはなりません。

 

取り立てる前の注意点としては、

①送達証明書に記載の送達日から1週間or4週間を過ぎていること。

②陳述書に支払うという記載に☑があること。

 

①については、いくつかチェック項目があり、

・債権差押命令正本の右上に債権差押命令申立日の記載があるか。→はい。

・債権差押命令申立日は、令和2年4月1日よ前か。→4月1日以降。

・債権目録に、民事執行法151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権は含まれるか。

(例)養育費支払い義務、扶養義務等→含まない。

答えが上記の通りであれば、4週間後に取り立て可。

 

私の場合、上記2点までは当てはまっていたが、養育費の支払い義務に対しての取り立てなので、1週間経過後に取り立て可となり、

②については今月分から支払うという記載がありました。

 

取り立ては1日でも早いほうがいいと思っていたため、

取り立て可能な1週間後、私は陳述書が送られてきたA氏の職場の人事部へ電話することにしました。

 

 

次回、ドキドキの1回目の電話内容から書いていきます。