裁判所から届いた送達証明書と陳述書を元に、ついに取り立てが出来るようになりました!
ちなみに、取り立ては私が自分でA氏の職場へ連絡し、その支払い方法について相談しないといけなく、裁判所は関与してくれません。
弁護士を立てていれば、代理人としてやりとりしてくれるでしょうが、私は立てていなかったので、私自身がやりとりしなくてはなりません。
取り立てる前の注意点としては、
①送達証明書に記載の送達日から1週間or4週間を過ぎていること。
②陳述書に支払うという記載に☑があること。
①については、いくつかチェック項目があり、
・債権差押命令正本の右上に債権差押命令申立日の記載があるか。→はい。
・債権差押命令申立日は、令和2年4月1日よ前か。→4月1日以降。
・債権目録に、民事執行法151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権は含まれるか。
(例)養育費支払い義務、扶養義務等→含まない。
答えが上記の通りであれば、4週間後に取り立て可。
私の場合、上記2点までは当てはまっていたが、養育費の支払い義務に対しての取り立てなので、1週間経過後に取り立て可となり、
②については今月分から支払うという記載がありました。
取り立ては1日でも早いほうがいいと思っていたため、
取り立て可能な1週間後、私は陳述書が送られてきたA氏の職場の人事部へ電話することにしました。
次回、ドキドキの1回目の電話内容から書いていきます。