「大量保有報告書」通称「5%ルール報告書」を、内閣総理大臣(金融庁)に規定期日までに提出しなければなりません。通称「EDINET」と言われていますが、今ではEDINET(エディネット、Electronic Disclosure for Investors' NETwork)とは、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムの名称である。
金融商品取引法上は、「開示用電子情報処理組織」と呼ばれ、内閣府の使用するホストコンピュータ、提出会社の使用するコンピュータ及び金融商品取引所(及び金融商品取引業協会)のコンピュータを結んだシステムのことを指す(同法第27条の30の2)。EDINET(エディネット、Electronic Disclosure for Investors' NETwork)とは、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムの名称である。金融商品取引法上は、「開示用電子情報処理組織」と呼ばれ、内閣府の使用するホストコンピュータ、提出会社の使用するコンピュータ及び金融商品取引所(及び金融商品取引業協会)のコンピュータを結んだシステムのことを指す(同法第27条の30の2)。
・概 要
金融庁から行政サービスの一環として提供されているシステムで、企業などから提出された金融商品取引法に規定される開示書類をWeb上で閲覧できる。2004年6月1日以降、大量保有報告書を除く提出書類について、電子データ形式(HTML)で提出することが義務づけられた。2005年に話題となったライブドアによるニッポン放送の買収(ライブドア事件参照のこと)に際して、その存在が広く知られるようになった。当時は電子データで申請があった書類のみの開示であり、書面で提出されたものは閲覧する事が出来なかった。書面で提出された書類に関しては、各財務局(主に関東財務局)などで閲覧請求するしか方法が無く情報を入手するのが難しい状況で、投資家が投資動向に関わる重要な情報を入手出来ない状態になっていたが、ライブドアや村上ファンドなどの行動により注目を浴びた事から、これらが改められ、書面提出の書類に関しても当日中か翌日には閲覧が可能となった。書面提出の書類はイメージスキャナなどで電子データ化されPDF形式で閲覧できる。
2007年4月1日からは、大量保有報告書についても書面での提出はできなくなり、電子データ形式のみの提出が義務づけられることとなった。
2008年4月1日以降に開始する事業年度に係る提出書類より、財務諸表部分をXBRL化して提出することが義務づけられたことに伴い、2008年3月17日にはEDINETがリニューアルされXBRL提出に対応したシステムとなった。アドレスも変更された。
・種 別
電子開示手続(法第27条の30の3第1項)
EDINETの使用を義務付けられたもので、ほとんどの提出書類に適用される。2006年の会社法施行以降、自社ウェブサイト上の決算公告掲載を取り止め、EDINETへのリンクに変更した会社が多い。任意電子開示手続(法第27条の30の3第2項)
EDINETの使用を義務付けられたもので、ほとんどの提出書類に適用される。2006年の会社法施行以降、自社ウェブサイト上の決算公告掲載を取り止め、EDINETへのリンクに変更した会社が多い。任意電子開示手続(法第27条の30の3第2項)
EDINETの使用が任意とされるもので、特定募集等の有価証券通知書など、限られたものしかない。
閲覧できる情報[編集]
有価証券届出書
訂正有価証券届出書発行登録書
訂正発行登録書発行登録追補書類
有価証券報告書
訂正有価証券報告書四半期報告書
訂正四半期報告書確認書
訂正確認書半期報告書
訂正半期報告書臨時報告書
訂正臨時報告書親会社等状況報告書
訂正親会社等状況報告書自己株券買付状況報告書
訂正自己株券買付状況報告書公開買付届出書
訂正公開買付届出書公開買付撤回届出書
公開買付報告書
訂正公開買付報告書意見表明報告書
訂正意見表明報告書対質問回答報告書
訂正対質問回答報告書大量保有報告書
訂正大量保有報告書会社定款・株主総会招集通知(事業報告、計算書類等)・株主総会決議通知(有価証券報告書の添付書類として提出されているので閲覧が可能となっている)
閲覧できる情報[編集]
有価証券届出書
訂正有価証券届出書発行登録書
訂正発行登録書発行登録追補書類
有価証券報告書
訂正有価証券報告書四半期報告書
訂正四半期報告書確認書
訂正確認書半期報告書
訂正半期報告書臨時報告書
訂正臨時報告書親会社等状況報告書
訂正親会社等状況報告書自己株券買付状況報告書
訂正自己株券買付状況報告書公開買付届出書
訂正公開買付届出書公開買付撤回届出書
公開買付報告書
訂正公開買付報告書意見表明報告書
訂正意見表明報告書対質問回答報告書
訂正対質問回答報告書大量保有報告書
訂正大量保有報告書会社定款・株主総会招集通知(事業報告、計算書類等)・株主総会決議通知(有価証券報告書の添付書類として提出されているので閲覧が可能となっている)
・作 成
実際の作成に関しては、HTML形式の場合、細かいファイル仕様が存在するため、実際には専門業者に作成を依頼することとなる。日本では「プロネクサス(旧:亜細亜証券印刷株式会社)」と「宝印刷」がシェアを二分している。数パーセントの企業が自社作成、またはそれ以外の業者に発注している。自社作成する場合、まずMicrosoft Wordなどのワープロソフトで規定の書式のように原稿を作成する。次に、HTML吐き出しをする。その後、HTMLを整形するという手順となる。 この手順を細かい規定を守ったまま実施するのはかなりの労力が必要となるため、外注するのが一般的である。
・提 出
・提出の義務
金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券である株券関連有価証券の発行者である法人が発行する対象有価証券(対象有価証券を表示するものを含み、「株券等」(※)という)を発行済総数の5%を超えて保有した者は、5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならない(金融商品取引法27条の23第1項)。このように、提出義務が発生するためには、株券等の発行者が上場等していることは必要だが、株券等自体が上場等されていることまでは不要であるため、例えば、上場会社の発行する、非上場の種類株式の保有についても提出義務が生じ得ることには留意が必要である。
金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券である株券関連有価証券の発行者である法人が発行する対象有価証券(対象有価証券を表示するものを含み、「株券等」(※)という)を発行済総数の5%を超えて保有した者は、5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならない(金融商品取引法27条の23第1項)。このように、提出義務が発生するためには、株券等の発行者が上場等していることは必要だが、株券等自体が上場等されていることまでは不要であるため、例えば、上場会社の発行する、非上場の種類株式の保有についても提出義務が生じ得ることには留意が必要である。
・特例報告
証券会社(金融商品取引業者)、銀行、信託会社等といった機関投資家は、そもそも株券等の買付・売付をその事業とするため、5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならないとされる場合に当該事業に係る事務手続きが煩雑になることから、一定の要件を満たせば基準日時点における報告でよいとされており、これを特例報告という。
根拠法令[編集]提出用の専用サイトからログインし、HTMLファイルをサーバへアップロードし登録する。登録されると、ほぼ同時にPDFファイルがサーバで生成され、EDINETのサイトでは提出書類をHTMLとPDFの両方で閲覧することができるようになったため、利便性が向上している。従来は、一旦、提出者の端末内に書類ごとのフォルダが作成され、そのフォルダにHTMLファイルなどをコピーしていき、サーバー側の提出書類のフォルダ構成に合わせる必要があり、紙で提出された書類(過去のものを含む)はPDFで、電子提出されたものはHTMLでのみ閲覧可能だった。なお、電子証明ファイルを法務局から入手していれば、代表者証明つきで書類を提出することができるものの、任意で選択することとなっている。なおEDINETで大量保有報告書を探しているとたまに「特例対象株券」という書類を見かける場合があると思います、この特例対象株券とは投資目的で株を保有する機関投資家や投資顧問など国の定めた一部のものが持つ株券に適応されるもので、5%ルールに関する報告書の提出義務が特別に優遇(提出期限が長い)されている。なぜ優遇されているかというと、機関投資家などは頻繁に株の売買をするためいちいち書類を提出していたら大変だからということらしい。ただし保有割合が10%を超えると特例対象株券の対象にならない。
5%ルール報告(大量保有報告書)について今は便利なサービスがあってマネックス証券のマーケットライブというサービスでは最新の5%ルール報告(大量保有報告書)の内容(提出者と枚数のみ)を見たり、過去3か月分の5%ルール報告(大量保有報告書)の内容についても検索機能を使って簡単に調べることができます。マーケットライブは四季報速報、フィスコ、株式新聞社、日経QUICKニュースの市場動向のコメントをリアルタイムで見ることができます。マーケットライブはマネックス証券に口座さえ持っていれば無料で使えるのでオススメです、もちろん口座維持手数料も無料(→口座開設はこちら)ただマーケットライブでは5%ルール報告(大量保有報告書)の詳しい内容(いつ何株売ったか等)はわかりませんので、普段はマーケットライブで5%ルール報告(大量保有報告書)をチェックして気のなるものがあればEDINETで詳しく調べるのが楽だし時間の節約にもなると思います。