本日、我が家に参院選の投票所入場券が送られてきました。
公示日は6月22日・投票日は7月10日です。
我が家は、学生の県外在住の子どもがおり、
住民票は移しておりませんので、
手続きを行い、不在者投票を行いたいと思います。
学生としての転居でも住民票は必ず移動しましょう。
(移動しないと違法になるそうですご注意下さい!)
と、役所では言われているので、そこの所、どうよ!!という点は棚に上げておいて…
投票券が18歳となった今、同じ立場の方、増えていると思います。
不在者投票は、指定施設での不在者投票・郵便等による不在者投票・滞在地での不在者投票の
3つがあるようですが、
我が家の子どもの例のように、仕事等で市街に滞在している場合の不在者投票について
お知らせ致します。
該当する市町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求して、
以外の最寄の市町村の選挙管理委員会で不在者投票できる方法です。
以下、長野市の場合を記入します。
手順としては、投票用紙請求書を記入し、長野市の選管に持参するか、
郵送で請求します。
これは、公示日前に請求できるそうですので、すぐにやらなくちゃ。
(もう少し前にこの記事を書くべきだったととても後悔)
公示日(6月22日)以降、滞在先にレターパックが送られて来ますので、
これを最寄りの市町村の選挙管理委員会に持参し、
職員の指示により投票します。
投票できる期間・場所・時間については最寄りの選挙管理委員会で異なるそうです。
投票用紙は投票した選管が預かり長野市に返送してくれますが、
投票日の投票所閉鎖時刻までに長野市の投票所に到着しないと無効になるので、
ものすごく忙しいです。
国政選挙の場合は選挙期間(公示日から投票日まで)が長いので
少し猶予があるみたいですが、長野市議選は選挙期間が1週間なので、
親子揃って本気でやらないと間に合いません。
市町村ごとの連絡先は、
検索ワード 「〇〇市」 「滞在地での不在者投票」で検索してみてください。
こんな感じ
⇒長野市
⇒松本市
余談ですが、我が家の子どもによると、
不在者投票を嫌がる選管があるというつぶやきを多数目にしたとのこと。
いずれも、住民票を移動していない事を責められるケースが多いようです。
住民票の移動は14日以内に行うことが義務付けられていますが、
学生の場合、「生活の拠点」が実家にある場合、住民票の移動は義務ではありません。
「生活の拠点」とは何か?を判断するのは、窓口の方ではなく、司法の場になりますし、
不在者投票させない権限を、
最寄りの選挙管理委員会の方が有しているわけでもありません。
投票の為に折角、選管に行ったのに困っちゃった時には、
名札を見ながら「〇〇さんは、私が投票する権利をうばう権限をお持ちなのですか?」
と聞いてみてください。
それでも文句をいうようならば、不在者投票用紙を発行してくれた地元の選管に、
その場で電話してみてください。
※住民票がある自治体が断るのですね。認識が違っておりました。
毎日新聞に記事が乗っています。
⇒こちら
うーん。
やっぱり統一してほしいし、1票を無駄にしたくない。
という気持ちもよく分かる。
で、学生が住民票を移動しないのと、国会議員だって地元にいないじゃん。
っていう人がいるのもすごくよく分かる。
千葉大生ブループの調査では、住民票を移さない大学生の投票率はたったの20%との事。
これは、学生の政治参加意識が低いということではなく、
滞在地での不在者投票の方法が一般的に知られていないこと、
手続きが複雑かつ時間的にも厳しいことにも大きな原因があるように思われます。
私の身の回りでも、子どもは学生で県外に住んでいるから出来ない。
と思っている保護者の方、すごく多いです。
自分たちの未来が決められていくはじめの一歩であり、
一番簡単な政治参加が選挙です。
投票に行き、私たちの権利を行使しましょう!!!
(事務局 山岸綾子)
公示日は6月22日・投票日は7月10日です。
我が家は、学生の県外在住の子どもがおり、
住民票は移しておりませんので、
手続きを行い、不在者投票を行いたいと思います。
学生としての転居でも住民票は必ず移動しましょう。
(移動しないと違法になるそうですご注意下さい!)
と、役所では言われているので、そこの所、どうよ!!という点は棚に上げておいて…
投票券が18歳となった今、同じ立場の方、増えていると思います。
不在者投票は、指定施設での不在者投票・郵便等による不在者投票・滞在地での不在者投票の
3つがあるようですが、
我が家の子どもの例のように、仕事等で市街に滞在している場合の不在者投票について
お知らせ致します。
該当する市町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求して、
以外の最寄の市町村の選挙管理委員会で不在者投票できる方法です。
以下、長野市の場合を記入します。
手順としては、投票用紙請求書を記入し、長野市の選管に持参するか、
郵送で請求します。
これは、公示日前に請求できるそうですので、すぐにやらなくちゃ。
(もう少し前にこの記事を書くべきだったととても後悔)
公示日(6月22日)以降、滞在先にレターパックが送られて来ますので、
これを最寄りの市町村の選挙管理委員会に持参し、
職員の指示により投票します。
投票できる期間・場所・時間については最寄りの選挙管理委員会で異なるそうです。
投票用紙は投票した選管が預かり長野市に返送してくれますが、
投票日の投票所閉鎖時刻までに長野市の投票所に到着しないと無効になるので、
ものすごく忙しいです。
国政選挙の場合は選挙期間(公示日から投票日まで)が長いので
少し猶予があるみたいですが、長野市議選は選挙期間が1週間なので、
親子揃って本気でやらないと間に合いません。
市町村ごとの連絡先は、
検索ワード 「〇〇市」 「滞在地での不在者投票」で検索してみてください。
こんな感じ
⇒長野市
⇒松本市
余談ですが、我が家の子どもによると、
不在者投票を嫌がる選管があるというつぶやきを多数目にしたとのこと。
いずれも、住民票を移動していない事を責められるケースが多いようです。
住民票の移動は14日以内に行うことが義務付けられていますが、
学生の場合、「生活の拠点」が実家にある場合、住民票の移動は義務ではありません。
「生活の拠点」とは何か?を判断するのは、窓口の方ではなく、司法の場になりますし、
不在者投票させない権限を、
最寄りの選挙管理委員会の方が有しているわけでもありません。
投票の為に折角、選管に行ったのに困っちゃった時には、
名札を見ながら「〇〇さんは、私が投票する権利をうばう権限をお持ちなのですか?」
と聞いてみてください。
それでも文句をいうようならば、不在者投票用紙を発行してくれた地元の選管に、
その場で電話してみてください。
※住民票がある自治体が断るのですね。認識が違っておりました。
毎日新聞に記事が乗っています。
⇒こちら
うーん。
やっぱり統一してほしいし、1票を無駄にしたくない。
という気持ちもよく分かる。
で、学生が住民票を移動しないのと、国会議員だって地元にいないじゃん。
っていう人がいるのもすごくよく分かる。
千葉大生ブループの調査では、住民票を移さない大学生の投票率はたったの20%との事。
これは、学生の政治参加意識が低いということではなく、
滞在地での不在者投票の方法が一般的に知られていないこと、
手続きが複雑かつ時間的にも厳しいことにも大きな原因があるように思われます。
私の身の回りでも、子どもは学生で県外に住んでいるから出来ない。
と思っている保護者の方、すごく多いです。
自分たちの未来が決められていくはじめの一歩であり、
一番簡単な政治参加が選挙です。
投票に行き、私たちの権利を行使しましょう!!!
(事務局 山岸綾子)