皇室典範改正案が閣議決定

 

 

 ついに、皇室典範改正案が閣議決定した。

 

①女性皇族が結婚後も皇室に残ること

<経過措置>

 ・現時点の女性皇族は、結婚時に皇族の身分を離れる選択ができる

 ・皇室に残る場合でも、一般の国民と同様に住民基本台帳法を適用

 

②旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにする

 例外として新章を設け、昭和22年(1947年)に皇籍を離脱した11宮家の子孫で、配偶者と子がいない15歳以上の男子を養子とすることができる

 

 ・養子となった男系男子は皇位継承資格を有しない

 ・養子に男子が生まれた場合は皇位継承資格を有する

 

尚、皇族数の確保の状況などを勘案し、必要がある場合は、30年ごとに見直すとした規定も付則に

 

__________<私見>__________

 

 2021年12月22日に皇位継承に関する「有識者会議」の報告書(答申)が提出されてから5年半が過ぎた。

 

 さらに現総理が自民党総裁選に初出馬したのは2021年9月だったし、この時点で男系男子による皇位継承や女系天皇反対の意志は明確に公言していたことだ。

 

 6年もの間、この2案はほぼそのまま熟慮議論されたわけだから十分すぐるほど議論されたと思うのが普通だ。

 

 野党も白々しく、審議不十分など言えたものだ。

 

 あとは、国会で静謐な審議の上で議決するしかない。

 

 何より、当事者である天皇には総理からすでに改正案を内奏(説明)しているのだ。

 

 今回の改正案が決して、皇室の危機に対応する緊急措置で現代的な男女平等とか、単なる皇室の公務優先や負担軽減が目的ではないのは明らかである。

 

 言い方を変えれば天皇の皇位継承者の確保のシステムを過去の事例と十分に整合性あることを確認してのことだ。だから、皇室の家訓を国民や政府が勝手に変えるというより、従来の家訓(不文律)が守れるように明治政府や戦後の政府(GHQ占領下)によって、歪められて部分を元に戻す措置である点が重要な視点である。

 

 事実、皇女和宮は徳川家茂に降嫁するも内親王の身分は維持していたし、明治以前は皇族間の猶子(養子)や養嗣子(親王宣下)など男系の皇位継承者を確保することは営々と行われた史実がある。

 

 憲法上は象徴天皇だから皇室典範(天皇の即位や血統の規定)を「国民の総意」で国会の議決でことは確かに可能だが本来は憲法とは別格におくべき聖域の伝統的国法であるべきであるのだ。