【支払不要】「購入申込み」のキャンセル FN.48 | 住まいる@空き家管理(東大阪の不動産店)のブログ

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<相談事例>
建売住宅の「購入申込み」のキャンセルをした消費者からの相談です。

チラシ広告を見て建売住宅を見学した相談者は、立地条件、間取り等が希望条件に近いことから気に入り購入を検討することにしました。

媒介業者の営業担当者が「人気物件なので気に入ったのであれば押さえておきます」と「購入申込書」の提出をすすめる(申込金は不要)ので、物件名、売買代金、手付金の額等が記載された「購入申込書」に署名・捺印しました。

その際、重要事項説明も受けました。

翌日、他に良い物件が見つかったので、申込みのキャンセルを連絡をしたところ、申込書に書いてあるとして、仲介手数料の半金50万円の請求を受けました。
申込書をよく見ると「申込者は、一方的都合により申込をキャンセルした場合、契約の準備行為に要した費用として所定の手数料の半金を支払うものとします」との記載があります。

申込書を読まずに署名したことは反省していますが、支払う必要があるのでしょうか。


(考え方)
支払う必要はありません。媒介業者の不当請求といえます。

「購入申込書」は、相談者が購入の検討する一定期間、物件を押さえておくために提出したものであり、契約の約束をしたわけではありません。

申込者は申込書に拘束されることなく自由に申込を撤回(キャンセル)することができます。申込書とともに申込金を支払うことも多くありますが、申込みの撤回があった場合、申込金等の支払を受けた宅建業者は、当該申込金等(「預り金」)の返還を拒むことを禁止されています(宅建業法47条の2、宅建業法施行規則16条の12第二号)。

事例では申込金の支払はありませんが、契約準備行為経費の請求を受けています。申込書に記載された支払約定に効力は認められません(消費者契約法上も無効といえます)ので、このような記載があったとしても申込者に支払義務はありません。

購入申込書に契約準備行為の経費を支払う旨の記載をして手数料の半金を請求する行為は、宅建業者として著しく不当なものであり、宅建業法65条2項第五号に該当する行為と思われます。


出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構メルマガ


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