【ペット飼育】賃貸における法律あれこれ その5 | 東大阪の賃貸管理・空き家管理@Sイノベーション

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【経過】

借主Aは、平成20年3月、宅建業者Xの媒介で、マンションの賃貸借契約を締結した。


契約時、AがⅩにペット飼育について質問したところ、「本当は飼えないが飼っても大丈夫」との説明を受けた。


しかし、入居後、ペット飼育のことでトラブルとなり、退去せざるを得なくな った。


また、重要事項説明を受けていないとして、Aは府に苦情を申し立てた。



【違反が発生した事情(又は理由)】

Xは、当初Aは別の物件を希望しており、その物件の重要事項説明は行ったが、その後、契約対象 を当該物件に変更したときに重要事項説明を行うのを忘れていた、と述べた。


重要事項説明書の交付及び説明を行っていない事実を認めた。


しかし、当該物件においてペット飼育をできないことは借主に口頭で説明した、と述べた。



【処分等】

府は、次のとおり違反事実等を認定し、Xを文書勧告とした。


業法第35条第1項、第37条第2項、第46条第2項違反及び取引の公正を害する行為 (借主に不利な契約条件の不説明)


(なお、本件についてXとAの間で既に和解が成立しており、XはAに対し和解金を支払った)



出展:(一財) 大阪府宅地建物取引主任者センター メルマガ



・・・・。


同じ仲介業者として、閉口する事案です。


以前に比べると、ペット可能物件は増えてきましたが、まだまだ不可物件の方が多いです。




お部屋探しの皆様へ


商談時には担当者に、「ペット飼育希望」をしっかりお伝えになり、内見時にもエントランス等の張り紙や周囲の状況に注意を払われ、ご納得の上で申込みをなさってください。

(ペット可能物件は、すれ違う住民の方のペット連れが多いし、ペット関連の張り紙も良く見かけます)


そして契約前に行われる「重要事項説明」を、書面の交付を受けた上で、ペットについて再度しっかりご確認なさってください。



もちろん弊社は、ペット飼育がご希望のお客様には、可能物件のみをしっかりと厳選し、ご提案致しますのでご安心ください!



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