【経過】 借主Aは、平成 21 年 3 月 20 日、宅建業者Ⅹの媒介で、Bを貸主とする戸建て住宅の賃貸借 契約を締結した。


物件案内時、AがⅩにテレビ放送の受信状況について質問したところ、「前の 入居者はテレビを見ることができたので、配線をつなげば見ることができる。」との説明を受けた。


しかし、入居後、アンテナを設置しなければテレビが視聴できなかったため、事前に受けていた 説明と異なるとして、Aは府に苦情を申し立てた。




【違反が発生した事情(又は理由)】

Xは、「Aに物件を案内した際に、Aからテレビ放送の受信状況について質問を受けたが、 アンテナの差込口が見当たらなかったため、アンテナの設置やそれに伴う費用が必要になる可能性があることを説明した。」と述べた。


しかし、アナログ放送が受信できない状態であったか否かについては、Bや当該物件の管理会社に確認しなかったことを認めた。



【処分等】

府は、次のとおり違反事実等を認定し、Xを文書勧告とした。 業法第 35 条第1項、第 37 条第2項違反及び取引の公正を害する行為(テレビ放送の受信 状況の調査不足)




【本事例のポイント】

テレビ放送を受信することができない場合又はテレビ放送を受信するためには借主に費用負担が生じる場合には、その事実は借主の判断に重要な影響を与える事項に当たります。


本件のように、テレビ放送を受信できるかどうか不明な物件で、借主からテレビ放送 を受信できるかどうかについて質問があった場合、そのことは借主の契約の判断に影 響を与える「重要な事項」に当たります。


仲介業者は貸主や管理会社に確認する等調査を行い、テレビ放送を受信できるかどうか及び受信するために借主が負担する必要がある費用等について、借主に説明してください。


その際には、説明内容を記載 した重要事項説明書等の書面を交付するようにしてください。


出展:(一財) 大阪府宅地建物取引主任者センター メルマガ




上記の通リだと思います。


以前、地デジ移行期の現場では、この手の確認作業が多かったです。



賃貸マンションの場合は、そもそも共聴設備として建設時よりCATVの導入が多く、地デジ移行に際して、さして問題はなかったのですが、アパート・文化住宅・貸家においては、建物のアンテナで受信が多く、気を使いました。


(以下、間違った説かもしれませんのでご容赦を)

そもそも地デジは、理論上UHFアンテナがあれば受信出来、地域により強電界・中電界・弱電界

の差があるので、電波が弱い地域でも「ブースター」を設置すればアナログアンテナで視聴できました。


よってアナログアンテナでも、UHFが拡張機能になっていれば(大阪エリアで言えば、神戸のサンテレビや京都テレビが映る様なアンテナ)、実際にはそのまま地デジ視聴が可能でした。


当時の貸家に多かった「地デジアンテナは入居者負担」の物件は、上記にてなにもせずとも視聴出来たり、出来ずに借主さんがアンテナを新調したり(そして退去時には有益費として償還請求)色々ありました。


私は当時、大家さんより直接媒介依頼を受けた専任物件では「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」という民法606条を根拠として、大家さんに地デジアンテナの貸主負担取り換えを提案していました。


しかし他社物件を仲介する際には、残念ながら上記をあいまいにする業者が多くて気を使いました・・・。


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