シロアリの問題は聞かれることもあるかと思いますが、そんなに頻繁に起こるわけではないので皆さんも実際にどうやって見極めるのかと不安ではないでしょうか?去年私の担当する方の家で発生しましたので、以下説明します。こちらの日本のサイトでシロアリ生態や駆除方法などが詳しく書かれていますので、参考になります。

 

最初にテナントさんから『虫の死骸のようなものがたくさんキッチンのキャビネット内に見つかりました。シロアリでないかと思うので駆除のお願いをしたい。』ということでした。そのときに写真を送ってもらったのが以下のものでした。キッチンコンロの下にあるキャビネットの中に見つかったようです。

imageimage

 

右側の写真が拡大したものです。

最初に私の方で2社害虫駆除業者(英語でPest Control【ペストコントロール】という)から見積もりを取ったところ、シロアリ(英語でTermite【ターマイト】と発音)の場合、1社は検査出張代$100と駆除代$500、もう一社は検査費用は無料だが駆除代はパッケージにより$1,000~2,000との見積もりであった。

 

これを家主のエージェントに連絡したところ、2社業者を紹介されそこから見積もりを取ってくれとのこと。家主エージェントが迅速に対応してくれたので、後から考えると多分前にもこのユニットで発生したのではないかと推測しています。こちらの2業者は、以下のような見積もりでした。

A社 

オプション1 -$380で2回駆除作業(1回目のあと、2週間おいて2回目)のみ、保証なし。

オプション2 -$1300で置き餌(英語でBait【ベイト】)置(回数制限無し)で6~8週間フォローアップ検査、餌取り外しから6ヶ月保証。

B社 $750.3回訪問で置き餌設置(2回まで)

結局家主側はB社を選び、作業を開始しました。最初の日は、まず検査をしました。専門業者はこちらから指摘したキッチンキャビネットだけでなく、キッチン周りも冷蔵庫などの電化製品との間などもチェックしました。以下がその写真です。これはシロアリがキャビネットの材料の木材などを噛みそのくずが山のようになっています。こういうのがあるとシロアリ被害の可能性が高いということです。

 

以下のような餌箱をキッチンキャビネット内のシロアリが出てきている形跡のある穴に被せるように設置されました。写真右が業者が設置したものです。ただ時々落ちることがあるから、テナントさんに時々確認してもらうように伝えておいてということでした。彼らが帰った後、落ちる可能性があるなら何かで支えた方が良いかと思い、瓶と牛乳のパックで下から押さえました。

この後1週間後に一度検査に来ましたが、そのときはまだ餌があまり減っていないということでまだ時間がかかりそうだとそのまま再設置して帰っていきました。次は1ヵ月後にきて調べたときのビデオです。かなりシロアリが動いているのが見えます。こうやってここで毒がついた盛った餌を巣に持ち帰って、他のありも全滅させるという方法です。この段階でこの置き餌は袋に入れて捨て、新しい置き餌を設置しなおしました。

【解説:】冒頭で紹介したサイトでは、次の様に説明しています。

シロアリにはお互いの体を舐め合うグルーミングの習性があるため、体に薬剤がついたシロアリを他のシロアリが舐めることで、薬剤の効果が巣の中で拡散していきます。


さらに1ヵ月後餌箱を開けると以下のような感じで、もう生き残って動いているありはいませんでした。

おおよそ2ヵ月半かけて駆除したということになります。

 

こちらのサイトでは駆除方法の説明が詳しくされています。またシロアリが移動するのは羽蟻の状態で飛んで移動するようです。羽蟻が照明などにたくさん集まってきたら、殺虫剤は使わずに掃除機で吸引して退治しましょうと説明されています。またシロアリが好むような状況、たとえば引越しで使ったダンボールなどを大量に長期間保管するなどということは避けた方が良いかと思います。

 

契約時に注意すべきこと

シロアリや害虫等が発生した場合に誰がその費用を負担するかという条項が入っているか確認しましょう。私の経験ではあまり記載がないかと思います。通常テナントに責任(余程ユニット内を不清潔にしているとか、シロアリの場合ですとダンボールなどを保管している等)がある場合を除いては、テナントの責任にはなるべきものではないと考えます。只中には家主側の賃貸契約書書式を使わざる得ないことがあり、以下の条項が入っていたことがあります。

【例1】

To maintain the Premises in a net and tidy manner and free of pest at the Tenant's own expense.

この場合”free of pest"は削除させるべきでしょう。テナントがきれいに清掃していても、外的要因例えばコンドのごみシュートなどがきれいに掃除されておらず、ゴキブリが大量に発生するとか、白アリが巣を作ってしまうとかはテナントの責任ではないと思います。

 

まだシンガポールの外国人のフォーラムでは以下の条項が入っている賃貸契約書を家主側から提示されてサインすべきかどうか迷っているという投稿が載っていました。

【例2】

The tenant shall take up a contract from a reputable pest control company to carry out routine pest control services including but not limited to the control of termites, rats, ants and cockroaches, save where the landlord has delivered the said property in a clean and safe condition free of infestation. The landlord is responsible for pest control (including fumigation) when the pests are evident at the beginning of the tenancy. A copy of the contract is to be provided to the Landlord within 3 months of the commencement of the Tenancy.

この条項では家主は引渡し前には害虫駆除を行っている状態でテナントに引き渡すので、テナントは入居中害虫駆除業者と契約して契約3か月以内に契約を家主に提出しなければならないように書いております。つまりシロアリだけではなく、ゴキブリやネズミその他すべてを駆除するような契約をすると、数千ドルかかるような話になると思います。こういう契約は止めた方が良いでしょう。

 

またシンガポールの不動産業者の監督官庁であるCEAの賃貸契約書書式にも以下のような条項が入っています。

【例3】

4.6 Cleaning and Upkeep of Premises 

The Tenant shall ensure that the Premises are kept pest/mosquito/rodent-free and in a clean and sanitary condition. The Tenant shall, where necessary to maintain the clean and sanitary condition of the Premises, be responsible for engaging qualified professionals including cleaners and/or exterminators to remedy insect/vermin infestations, mould/mildew build-up or other odours at the Tenant’s own expense.

これも黄色でハイライトした部分は削除されるべきものと思います。

 

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