PRが所有する99年リースホールドの戸建て住宅、賃貸に出せる?SLAに直接確認しました。

先日、シンガポール永住権(PR)をお持ちのお客様から、「所有している99年リースホールドの戸建て住宅を、事情が変わったので賃貸に出したい」というご相談をいただきました。

実はPRの方が土地付き住宅(landed property)を購入する際は、Residential Property Actに基づきSLA(シンガポール土地庁)の承認が必要で、その承認には通常「自己居住専用」という条件が付いています。つまり原則としては賃貸不可、ということになります。

では実際に賃貸に出す方法はないのか?気になったのでSLAに直接問い合わせてみました。回答の要点は以下の通りです。

・賃貸に出す場合は「Variation of Condition(条件変更)」の申請が必要
・申請は都度、内容ごとに個別審査され、承認は保証されない
・驚いたのは、一度承認されても恒久的な許可にはならず、賃貸期間ごとに毎回新たに申請が必要という点
・不承認になっても売却義務はない(ただしPR資格を喪失した場合は売却義務が発生)

つまり賃貸自体は不可能ではないものの、更新のたびに申請が必要になるなど、想像以上に手間のかかる仕組みになっています。

SLAとのやり取りの全文や、賃貸と売却どちらが良いかの判断材料などは、こちらの記事に詳しくまとめています。
👉 https://singajutakutoshi.com/pr が所有する99年リース戸建て住宅は賃貸できるのか/

同じように賃貸に出すか売却するか迷っていらっしゃる方がいれば、お気軽にご相談ください。

 

右差し シンガポールの住宅不動産の賃貸、売買、そのほか商業・工業用不動産の賃貸売買も扱っていますので、お気軽に中矢までご相談ください。

Whatsapp: 91112979 

E-mail: t.nakaya.agent@gmail.com

 

右差し シンガポールの賃貸に関するお問い合わせはこちらから

 

右差し『シンガポール住宅賃貸の教科書』では、家探しの段階から退去までのやり方や注意事項、また契約書等の注意点等(まだ未完成ですが)を詳しく説明しています。

 

右差し シンガポールの住宅不動産投資の説明はこちらです。

 

【免責事項】

本ブログで提供している情報の利用に関し、トラブルが発生した場合、利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、本サービスが利用者の自己責任のもと利用されるものであることに鑑み、本ブログ作成者は、損害賠償その他一切の責任を負担致しません。