という事で混乱が続く、EU国民投票後の世界ですが、
今回はこんな関連記事を引用し日本語に訳します。
Petition for EU referendum re-run approaches 3 million as David Lammy MP calls for parliament to block Brexit
Petition for EU referendum re-run approaches 3 million as David Lammy MP calls for parliament to block Brexit
「EU国民投票」のやり直しを求める嘆願、300万件に達する。
A petition on the parliament website calling for a rerun of the EU referendum has gathered nearly 3 million signatures since being launched at the end of last week.
議会のウェブサイト上で行われているEU国民投票のやり直しを求める嘆願が、週末、300万件に達した。
On Thursday 51.9 percent of votes were cast to leave the EU, versus 48.1 percent for remaining part of the bloc.
木曜、「離脱」51.9%、「残留」48.1%で、離脱派が勝利した。
However, the narrow win masked regional discrepancies which saw majorities in favour of remaining in the EU among voters in Scotland, Northern Ireland and London.
が、その票差は少なく、地域によっても、残留、離脱、双方が入り乱れており、スコットランド、ロンドン、北アイルランドでは、残留派が、多数を占めていた。
Many of those signing the petition demanding a referendum rerun came from major cities.
The petition, set up by William Oliver Healey, said: "We the undersigned call upon HM Government to implement a rule that if the Remain or Leave vote is less than 60% based on a turnout less than 75%, there should be another referendum.”
William Oliver Healeyにより開始された嘆願だが、彼はこう述べる:「投票率が75%未満の場合、残留、離脱、いずれかの票が、60%以下の支持しか受けていない場合、投票のやりなおしを求められる」という規則の施行を、政府に求める」
Already one senior Labour MP, David Lammy, has urged fellow MPs to ignore the result of the Referendum which he said was advisory rather than binding on Parliament.
既にある労働党のMP(MEMBER OF PARLIAMENT=国会議員)David Lammyは、仲間の議員達に投票結果を無視するよう、促している。ーその議員は「あの投票には拘束力はない、単に、助言程度の意味合いしかない」、
と述べている。
英文記事引用ここまで。
訳
俺(eigo)
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投票前は、それほど日本では騒がれていなかったEU国民投票ですが、選挙後、日本でも夥しい数の関連記事が書かれています。
EU離脱、高齢者に怒り、悲痛な声を上げる若者達
上記記事より引用。
6月23日(現地時間)の国民投票でEU離脱派が残留派を上回ったイギリス。そこで若者たちが悲痛な声を上げている。
「今日、私のような若者は、分断と孤立という不安な未来を突きつけられました」
ガーディアンの動画に登場する女性の言葉だ。
次々に声をあげる。
「16、17歳の声は聞いてもらえなかった。私たち自身より90歳の人の方が、私たちの残りの人生を決める力が強いなんて」
「なぜ、僕の将来は、二度と戻らないノスタルジーばかり追い求めて、実際に受け取っている福祉手当がわからないような世代に決められなきゃいけないんだ」
「本当に悲しく思っています。もはやユナイテッド・キングダム(結びついた王国=イギリスのこと)ではなくなってしまった。24歳の私とすると、本当に恐ろしい」
USBも使えない世代に…
なぜか。EU加盟国である恩恵を若者たちは感じていたからだ。離脱派の主張は若者の心をつかまなかった。
離脱派の勝利は複数の要因が指摘されている。英国民たちの移民への反感、主権を取り戻すという高揚感、EUに税金が吸い取られるという不公平感、英国外のEUの官僚によって政策が決められる剥奪感。それらが絡み合った。
だが、一定層の若者はすでに自由に移動ができ、進学先や仕事が選べるメリットを感じていた。
あるミレニアル世代(1980~2000年生まれ)の英国人女性のワシントン・ポストへの寄稿が端的に言い表している。「USBの使い方もわからないような世代によって混沌がもたらされた」。要旨はこうだ。
「戦後のベビーブーム世代の判断ミスによって金融危機が引き起こされ、若者に大きく影響する緊縮策がとられ、そして今度はEUを離れろと。しかも、もたらされる結果をほとんど見ることなく生涯を終えるのに」
「多くの若者は、英国籍をもつご老人たちより、スペインやオランダの若者との方が多くの共通点を持つ。職場やSNSでの経験から、国境を超えると信じてきた未来は奪われてしまった」
「次のベビーブーム世代が決めなきゃいけない大きな決断は、私たちの世代が沈み始めたイギリスという船を見捨てて旅立ったときに、どうやって年金を払うかってことになるんじゃないの」
引用ここまで
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日本でも、憲法を改正する際に、国民投票を行うわけですが、(日本の場合、改憲以外の事柄を決定する為に、国民投票は開かれない(つまり、憲法を変えるときだけ、日本では開かれる)
国民投票により、全国民に影響を与える大事な事柄が決まるわけですから、
少しの票差しかなく、多くの人間が反対している状況なのに、
その結果を実行に移すというのは、おかしい。
ほぼ全国民が賛成、という結果を受けなければ、結果を実施するわけにはいかない。
例えば、51%賛成、49%反対。
ほぼ半数が反対しているのに、
その投票によって決まった法律を実施、
というのでは、国民の半数が認めていない法律が、実行力を持ち、ずっと国民を縛る結果になり、大変な事になる。
:::::::::::::では、これからイギリスが蒙るだろう被害。
1
これからEU離脱の為の処理をする訳で、それが今後何年もかかるかもしれないとされている。その間、イギリスは不安定な状態に置かれるわけで、そんな不安定なイギリスへの積極的な投資、イギリスとの取引は、減る可能性がある。
2
この間も書いたが、イギリス国内に工場を置き、イギリスから他のEU域内に輸出していた企業が撤退する可能性。イギリスで自動車なりを作っても、他の国に輸出する際、関税がかかるようになれば、イギリスに工場を造るメリットはない。
企業撤退と同時に、結果、イギリス国内の雇用が減る。
3
今作ってる物に関税がかかるようになれば、(高くなるので)今以上にイギリスの物が売れなくなる。結果、企業倒産。これによっても雇用が減る。
4
EU離脱により、他国からイギリスに自由に若い労働力が入って来ることが出来なくなる。(今までは、自由に行き来できたが)
高齢化を迎え、福祉面でも困窮しているイギリスは、高齢者の年金を支える若い労働力を失い、年金制度が破綻する可能性。
他にも様々な弊害は考えられる。
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:::::::::著作権基礎知識
今までも何度も言及してきましたが、「著作権」は、特許権などと異なり、申請する必要はありません。何かを自分で創作した段階で、その創作者に、自然と「著作権は付与」されます。日本はベルヌ条約加盟国であり、ベルヌ条約は、加盟国にそれを義務づけている。
(つまり、日本は、著作者に権利を「自然付与」する事を義務づけられている)
(例えば、自分で小説を書いた、どこに発表しているわけでもない、という人がいるとする。しかし、この人は(別に審査機関にその作品を申請した訳ではないが、自然と著作権を有している。他の人間が勝手にその著作を、使えば、当然だが、著作権法違反になる)
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著作権
上記記事から引用
著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する、財産的な権利である。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。
著作者の権利には、人格的な権利である著作者人格権と、財産的な権利である(狭義の)著作権とがある。両者を合わせて(広義の)著作権と呼ぶ場合がある[1]が、日本の著作権法では「著作権」という用語は狭義の財産的な権利を指して用いられており(著作権法第17条第1項)、本項においても、狭義の意味で用いる。
(...)(中略)
著作権の発生要件[編集]
特許権、意匠権、商標権などは登録が権利発生の要件であるが、著作権の発生要件について登録等を権利発生の要件とするか否かについては立法例が分かれる。ベルヌ条約は、加盟国に無方式主義の採用を義務付けている(ベルヌ条約5条2項、無方式主義)。なお、日本には著作権の登録があるものの、ベルヌ条約の加盟国であることもあり発生要件ではなく、あくまでも第三者対抗要件であるに過ぎない[15]。
引用ここまで。
つまり、登録等をしなくても、著作権は(著作者が著作等をした段階で)、発生する。
この上記引用した文章の中で、
「著作者の権利には、人格的な権利である著作者人格権と、財産的な権利である(狭義の)著作権とがある。両者を合わせて(広義の)著作権と呼ぶ場合がある[1]が、日本の著作権法では「著作権」という用語は狭義の財産的な権利を指して用いられており(著作権法第17条第1項)、本項においても、狭義の意味で用いる。」
と書かれており、
この引用した文章では、「著作者人格権」を除いた「狭義の著作権」について説明されており、
「著作者人格権」については、上記記事では説明していません(だからといって、「著作者人格権」が存在しないわけではない。
著作者は「著作権」と「著作者人格権」の両方を保持しています。著作者人格権、が保障している権利については、下で述べておきます。
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ベルヌ条約(無方式主義)
ベルヌ条約
上記記事から引用します。
無方式主義
著作権は著作物の創作時に発生するもので、著作権の発生のためには、登録、納本、著作権表示などの方式(手続き)を必要としない(5条2項)。この原則の存在のため、方式主義(著作権発生の要件として登録や著作権表示を必要とするもの)を採用する国がこの条約に加盟しない事情があったので、無方式主義と方式主義を架橋する目的で、別途万国著作権条約が制定された。
引用ここまで。
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では、著作者が有しているもう一つの権利、著作者人格権について。
著作者人格権
著作者は、以下の権利を有しています。これを侵害する行為は法的な違法行為になります。
1 公表権 (簡単にいうと、作品を公表する権利。理由もなく、著作者が作品を公表するのを「妨害」「邪魔」すれば、そいつは当然ながら、捕まる)
著作者には、「すべからく」著作を「公表する権利」「公表しない権利」が与えられている。これを決定出来るのは、著作者本人だけであり、
つまり、他のものが、何かしらの意図を持ち、その公表を妨害するような動きをした場合、
公表権に抵触、違反するのは、当然である。(公表するかしないか、決められるの、著作者だけであり、他のものが(馬鹿共が)それを勝手にコントロールする事は、当然できず、
普通に考え、そうした不当な事を画策したものらは、「万死」に価するだろう。
2 氏名表示権 (名前を公表するか、しないか、どのような形で公表するかに関する権利。つまり、著作者が自分の作品を発表するとき、本名にするか、変名(ペンネーム)にするか、それとも匿名にするか、決めることができる。
つまり、他人の著作を勝手に「Bさんの作品で~す」とかいって勝手な名前で、発表すれば、そいつは、捕まる)
3 同一性保持権 (作品の同一性を保障する権利。つまり、勝手に著作者以外の人間が、その内容をいじる事を禁じる法律。
著作者の許可なしには「タイトル」も当然変えられないし、「句読点」一つ、勝手にいじる事はできない)
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アクセス、総合順位、記録(おかしな点はありませんか?)
6月26日 アクセス212 総合順位 11万2904位


6月25日 アクセス146 総合順位 20万6602位


6月24日 アクセス195 総合順位 11万1734位


6月23日 アクセス 196 総合順位 13万2872位


6月22日 アクセス 191 総合順位 13万5325位


6月21日 アクセス 199 総合順位 12万6199位


6月20日 アクセス 151 総合順位 15万4168位


6月19日 アクセス 183 総合順位 16万4822位


6月18日アクセス147 総合順位 17万6900位


6月17日アクセス 195 総合順位 11万7741位

