
どういう意味なんだろうか? にゅーえみさんのブログより。
13.6 って何? ブログに残したダイイングメッセージとかではないですよね!
13・6(犯人は、イチサブロー)みたいな?
(違うと思うよ・・・( -᷅_-᷄ ))
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文筆家としての略歴。
1980年代後半(10代の頃から)文筆業、思索作業を開始。
小説を書き始め3年後(1990年ー湾岸戦争時)「これが何に見えますか?」という作品を講談社、群像(文芸誌、村上龍、村上春樹等を輩出した文芸誌)に投稿。
それ以来、様々な事が「本格的に」色々動き始める・・・・・
以来、文筆業、思索作業を継続し、今に至る。
1991年当時、何故、自分が「何かしら」の状況に巻き込まれている、と気づいていったか、その経緯だが、
テレビ出演者等が、当時、「俺しか知らない事を」テレビ等で、喋る、というような事が続いて起こった。(例えば、テレビの出演者が、俺がその数日前に書いた日記の中の文章を一字一句間違わずに番組内で喋る」等といった事。
こうした事が続くうち、自分が何かに巻き込まれていることに気づいていったー
最も最近、文芸誌の新人賞に応募したのは2014年末。
応募媒体は河出書房「文藝」(綿谷りさちゃんが受賞した新人賞)

応募作は↑題名「コミューン」

(近所の郵便局から、2014年12月24日、応募、その証拠。記載されている住所は「
日本郵政」の住所であり、自宅付近のものではありません)




(自作、作品群)
::::::では、作家業を(といっても職業作家ではない)始めた最初期からの記憶を辿り、今まで創作してきた自作小説を振り返ってみようと思います。
生まれて初めて創作した小説は「金魚」生まれて初めて創作した小説なので、はっきりいって訳がわからない出来になった、が、一応講談社、群像の新人文学賞に応募した、それが、1988年末だったと思う。
翌年、原稿用紙100枚程度の作品「因果」を又、群像に応募。
そして、その翌年、さっきもいった「これが何に見えますか?」(3作目)を1990年末、講談社群像に応募。
その後も、「パンゲアン」(これも応募媒体は「群像」だったような気がする。乃至は、「海燕」(吉本ばななを輩出した文芸賞)だったか?ー)等々、作品を創作しつづけ、
継続して、小説家として練習がてら「習作」を書き続けていたが、途中からは、作家として生業を立てることには完全に興味を失い、
好きな題材のものを、好きな時に、好きなように創作する、というスタイルに変更し、今に至る。(という訳で、現在は「職業作家」になるつもり一切ゼロ)
今までに新人賞に応募した文芸誌一覧
講談社「群像」
文芸誌「海燕」(元福武書店、現ベネッセ・コーポレーション)
講談社「ショートショートの広場」(初代審査員、星新一。しかし、星の死後、阿刀田高が審査員に就任)
すばる新人文学賞(すばるに応募した作品は「ゆうや」等)
他
大昔から、「誰が誰」で、「誰がぱくり」で、なんて問題は最初から解決済みであり、専門機関に照合すればすぐに分かる問題でしかない。
調べれば一瞬で分かりますよ。(そして、何度もいうが、俺は自分の著作の権利を譲渡した事は一切ない)
で、アメブロの著作権についての考え方について。
著作権の考え方
更新日時 2016年06月15日
著作権について、よくわからない!という方へ
上記記事から引用します。
著作権について、よくわからない!という方へ
著作権とは、小説・論文、音楽、絵画、映画、写真などの著作物を作成したその作成者に発生する権利のことを言います。この著作権ですが、近年のインターネットの普及により、みなさんも知らず知らずのうちに法律に違反してしまう可能性があるかもしれませんので、注意が必要です。 例えば、このページは弊社の著作物ですし、みなさまがアメーバブログに書いた記事はみなさまの著作物になります。この著作物を、作成者の同意を得ることなく、他人が勝手に使ったり売ったりしてはいけない、ということが著作権法でうたわれています。この法律はブログを書くときにも、動画を投稿するときにもあてはまります。
(・・・)(中略)
Q. 他人の著作物を掲載できますか?
A. 著作者、つまりはそのものを創り、利用の権利を持つ人の承諾がない限り絶対にしてはいけません。著作物の違法利用は法律で禁止されています。Amebaでは、事前に連絡なく該当するコンテンツを削除する場合があります。
Q. どれを使っていいのかわかりません
A. 自分以外が制作した画像や文章を掲載したい場合には、制作元に使用の可否をご確認ください。
引用ここまで。
という事で、アメブロ上で表現した文章が、アメブロに帰属してしまう、といったような犯罪行為はアメブロは行っていませんし、
アメブロ上で各ブロガーが創作したコンテンツの著作権は、あくまで各ブロガーに帰属します。(ブログ創生期、犯罪ブログプロバイダーが存在し、「当ブログで創作された創作物は弊社に帰属します」というように勝手に著作権をぱくる会社があったがー法的には違法。裁判で争えば、勝てるーアメブロはそうではない、とここに明記してあります。
で、アメブロのさっきの記事では説明が不十分なので追加説明しますが、
他人の著作を利用できる場合があります。
引用、です。
引用の範囲内であれば、他人の著作を利用できる。(又、引用の範囲内であれば、例えば、勝手に英文記事を翻訳する事も出来る)が、
引用、には引用に関する法的な規則があり、それに準じたものでなければならない。
例えば、引用もとの明示(何処から引用したのか、明らかに示す(当たり前ですね)等々、これらを満たさない物は著作権法違反となる。
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アクセス、総合順位、記録(おかしな点はありませんか?)
7月25日(月) アクセス 86 総合順位13万8457位

