公正証書遺言 自筆証書遺言 川越 行政書士 | 小林克也 社会保険労務士・行政書士事務所備忘録

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埼玉県川越市の特定社会保険労務士・行政書士の小林克也です。
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こんばんは。

前回のブログの通り、

初めは『公正証書遺言』。

 

『公正証書遺言』って?

それは、

あなたの意思を公的に証明してくれた

書類ということ。

何か重要な契約を決めるときには、

実印を捺印します。

生きてるときはそれでいいけど、

死んじゃってる人の意思は確認できない。

だって、

別の人が実印押しちゃってるかもしれないでしょ。

だから、

『公正証書遺言』があって、

そこに遺産分割の指示があれば、

銀行や不動産登記等の手続きができます。

ただ、作成する時に費用が掛かります。

 

一方、

終活で『自筆証書遺言』を検討している人も

多いと思います。

確かに遺言を書いたときには費用が

掛からない。

だけど、

誰が書いたか分からないので、

死亡後に家庭裁判所で『検認』という

手続が必要になります。

もちろんその時には費用が掛かります。

じゃあ、誰が出すの??

もちろん相続人が出すのだけれど・・・。

 

『公正証書遺言』のいいところは、

たくさんあるのだけれど、

「自分で自分の意思で、

自分のお金を出す。」というところが

私は一番いいところだと思っています。

なぜなら、

公正証書遺言にしろ、

自筆証書遺言にしろ、

「遺された人達(相続人)に

迷惑を掛けない。」って、

ことが一番大事でしょう。

 

だから、

『自筆証書遺言』は怖い。

人間、死ぬ間際なんて

自分がどうなっているかなんて分からない。

まず、様式を間違えていれば無効。

折角、ちゃんと書いた遺言を書き換えてしまう場合もある。

そして、意味不明なことを書いちゃってる場合もある。

相続を間違って理解していて、

遺された奥さんや子ども達に「争族」の種を残す場合

だってあります。

 

人間、

最後の最後に迷惑掛けちゃ駄目でしょう。