今日大阪弁護士会での「高齢者・障害者に関わる紛争についてのセミナー」を受講してきました。
これは総合紛争解決センターのあっせん人のためのお勉強のためのもので、講師は、大阪弁護士会所属、日本成年後見法学会理事の井上計雄弁護士でした。
お話を聞いてきて残念だったのが、大阪府の大阪後見支援センターと大阪市の大阪市成年後見支援センターが財源不足のために縮小傾向にあること
で、その代わりといってはなんですが、市民ボランティアによる市民後見人の制度があって、現在140人超の方が登録されていて、大阪家裁でも40数件お願いしているとか
昔なら大家さんにお願いするところでしょうね。
長屋でないしょ話もあったもんじゃない。銭湯で裸の付き合い、なんてはるか昔のお話、
今ではマンションで隣は何をする人ぞ、小学生の男の子でも水着の着替えを隠すくらいですもんね。
そんなだから、家庭内の虐待が防止できない
お話では、虐待の判断基準は①複合的(身体的、心情的、性的、経済的等)に生じる。それは具体的認定でなくても「疑い」でよい。②犯罪成立の認定ではないので特定は不要。③医学的な生命身体の危険の認定も不要④養護者や本人の認識は不要
で、相談は地域包括支援センターへとのことでした。
その他高齢者トラブルについて、センターに持ち込まれた案件を例にしていろいろ教えていただきました。
それでおっしゃったのが、持ち込まれた案件の解決だけでいいのか、高齢者トラブルは継続するのが特色なんだそうです。
で、その解決策として、成年後見制度利用による取消権確保があをもっと利用してはということでした。
なんでも、「補助」なら認知症であるという鑑定がいらずになれるそうなので、お安く利用できるそうです。
ふ~ん。
後見の実務に詳しい先生なのですごく勉強になりました。
お名刺交換もしましたしね。
ありがとうございました。
相続手続支援センター大阪中央


