今日大阪府不動産鑑定士協会と大阪弁護士会の合同セミナーが弁護士会館であって参加してきました。
MCは先日ご一緒した弁護士の宮崎先生
土壌汚染は一番初めに話題になった千里のN不動産のにちょっと関わりましたし、そのよしみで住友系列の調査会社と提携しているので、興味のあるジャンルです。
で、それを聞いていて感じたことは・・
土対法と事業再生との関連
仕事柄事業再生がらみの評価もいただくんですが、やっぱり工場が多い。
となるとお決まりの土壌汚染
で、どうするかというと、事業を存続するという前提なので、土壌汚染は考慮外ということで評価します。
でも事業再生とはいいながら、その工場はうっぱらって、いい顧客だけもって身軽に再出発というケースも多いはず
そんなとき、そこで実際に土壌汚染が出たらその評価はどうなるんでしょうか?
一般の方は鑑定書を見ても金額しか頭に入っていません。
ほんとは鑑定書にはリスクヘッジのためにいろいろ条件づけをしてるんです。
だから厳密にいうとその金額があてはまるのは価格時点においてその条件をクリアしたときの当該不動産の価格だけ
しっかり土壌汚染は考慮外と書いてあります。
あとで汚染が顕在化しても、オラ知らね~?
そんなことを思うのは、今日の調査会社のお話で、今回の土対法の改正で中小工場の社長が、「もう残ったのはこの工場だけ、でも調査するお金も浄化費用もないから売れない・・・」とかなり悲惨な状況とのことだったから。
またその方は、
以前貸し渋りが話題になったときに、ある金融機関の依頼で中小企業の事業敷地の調査が多数舞い込んだらしいです。
そのあとの処置は聞いていないけれど、かなりの社長が泣きを見たのでは?とか
う~ん。規制って弱いところを直撃しますよね。
ただある意味しょうがないなという感じもするんですよね。
なぜかというと、自らが汚染したのだから、それは自分がきれいにしましょうねってことなんでね。
ただしそのころは汚染なんてそんなこと考えてなくて、働け働けだったんでしょうね。
相続手続支援センター大阪中央
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