家庭裁判所の後見の申立件数が年々増加しています。
実務が個人の権利を無視しては廻っていかなくなったためでしょうか?
たとえば昔なら、「おばあちゃんはだまっとき!」とか「子供が口出すことやない!」とかで、家長がすべてとりしきっていた個人の財産問題も、今はそんなことは許されなくなっています。
おじいちゃんがお亡くなりになられて、すでに実権のある息子さんが相続される。
でも一番法定相続分が多いのは配偶者であるおばあちゃんです。
おばあちゃんはお金のこと、家業のことはわからないから、兄弟で話し合って全部こっちでしとくわということができないんです。
不動産の名義変更のときにも司法書士が本人確認をします。
おばあちゃんが認知症にもかかわらず、そのまま手続きをしたら司法書士が罰せられてしまいます。
法律行為ができるかどうかの確認は司法書士の責任問題なんです。
銀行も昔は本人が引きおろしにいかなくても、そんなに厳格にはしていなかったけれど、今は本人確認をしますよね。カードも限度額が設けられていますしね。
そんなこんなで、後見申立の理由の第一位は
1、相続
2、不動産の売却
3、ホーム等の入居契約のため
とあります。
相続はともかく、不動産の売却やホーム入所は認知証のなる前にも可能です。
認知症になってからでは、自分の好みにあったホームへ入れるとは限らないんですしね。
お金はあっても、安いホームへ入所させられるケースもままあります。
最後まで自分らしくには早め早めのお手続きが一番ですよ。![]()
相続手続支援センター大阪中央
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