遺産分割協議が整うまでかなりの時間を要する場合があります。

長いものでは間に訴訟をいれて10年以上というケースも

その間の賃料は相続人たちのいわば共有財産


でも管理している方が取り込んでいるケースも多々有ります。

そんな場合の多くは使途不明金もあって、それらをどうするかをまず話し合います。


収益マンションを現在管理されている方が引き継ぐ場合にはそれまでの賃料も相続開始時点からその方のものとしてそれで解決します。

代償金がない場合が多いのでそんなにうまくはいきませんが。


どうしてもまとまらない場合には使途不明金も賃料も地方裁判所で訴訟をしていただくことになります。



相続手続支援センター大阪中央

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