遺産分割の調停を申立るにはそれぞれの裁判所管轄があって、そちらで手続きする必要があります。
ちなみに大阪は
本庁が大阪市、池田市、箕面市、豊能郡、豊中市、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡、東大阪市、八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市、摂津市
堺支部が堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、南河内郡、羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市
岸和田支部が岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉北郡、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡
となっています。![]()
注意しないといけないのは、相手方の住所地であるということ
もし相手が東京ならあちらから呼び出しがくることに・・・![]()
相続手続支援センター大阪中央
http://www.souzokutetuduki.jp/
