相続が発生してこれから相続手続きというときに、まず何をするか??


遺言書を探してください。キラキラ


貸金庫があれば一番に開けてください。ダウン


びっくりするものが入っているかもしれません。


パンドラの箱??爆弾


自筆遺言なら家庭裁判所で検認を受けなければなりません。


申立人は遺言書の保管者又は発見した相続人であり、申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。


費用は800円(1通あたり)、裁判所からの検認期日の通知のための切手代を相続人数×2


申立てから検認期日まで1ヶ月程度かかります。叫び



注意しないといけないのは検認はその遺言書が有効であるということを証明するものではないということです。


よくあるのが、そのときすでに認知症であって無理やり書かせたのではないかという不審です。


確かに震えて流れてよく読めない字で何かの紙のきれっぱしに書かれてあれば、疑うのもやむなしという気もしないではないですが・・・(  ゚ ▽ ゚ ;)


でも清書したような自筆遺言書ではなく、ちょっと走り書きっていうのも結構多いですよ。ドンッ



相続手続支援センター大阪中央

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