高齢化が進むにつれて代襲相続も増えています。

代襲相続とは相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続することをいいます。


例えば、お父様がお亡くなりになられた時にすでにご長男さんがすでに亡くなられていたときには、その方のお子さんが相続することになります。(お母様がご存命であれば当然に相続人となります)

即ち、甥・姪とおじ・おばが相続人となります。

相続人が85歳として、亡長男さんが60歳、その子が35歳という設定は全然おかしくないでしょ。


以前親と子のジェネレーション・ギャップのことを言いましたが、この場合ジェネレーション・ギャップというよりもそもそもヒストリーが全然違いますので、かなり意見のすり合わせが困難になります。

それに加えて代襲相続になるとねずみ講的に相続人の数が増える危険性があります。

となると、関係者の住所が全国、海外まで散らばることも・・・(。>0<。)


取りまとめだけでも大変です。


そうならないうちに


相続手続支援センター大阪中央


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