小規模宅地をどの不動産で利用するかが相続コンサルの腕の見せどころ・・・


でも平成22年の税制改正で 非継続の50%減額が廃止となりました。

平たく言えば居住用であれば実際に居住しないといけなくなったのです。


で、どうするか?


お父様がお亡くなりになられたので、お母様おひとりにできなくて同居を始められるというのはよくあるケースです。

自主的にされるのは大変結構なことです。


でも相続税のためと周りから言われてやむなく同居したとすれば?


同居には小競り合いは付き物。

介護問題も予想されます。


相続税は相続人みんなのため、でもそのために住まいを替え同居するのはお一人のご家族。


それでも分割は等分!


あとでもめないようにしっかり考えてくださいね!


相続手続支援センター大阪中央