~あなたも高次脳機能障害支援サポーターになろう~


茨城県の取り組みです。


茨城県高次脳機能障害支援サポーター事業実施要項


(目的)

第1条 この事業は,高次脳機能障害支援センターと協働・連携して,高次脳機能障害者及び家族に対して,必要な支援等の情報提供や,コミュニケ―シ ョン及び行動上の支援,関係機関への連絡等の活動を行う支援者(以下,「高次脳機能障害支援サポーター」という。)を確保することにより,県内各地 域で支援者のネットワークを作り,高次脳機能障害者の福祉の増進に寄与す ることを目的とする。


(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,茨城県とする。



(役割)

第3条 高次脳機能障害支援サポーターは,次に掲げる活動を積極的に行うものとする。


(1) 当事者及び家族に対して,必要な支援等の情報提供や,コミュニケ―ション及び行動上の支援,関係機関への連絡等(2) その他,茨城県高次脳機能障害支援センターと協働・連携した活動



(登録要件)

第4条 高次脳機能障害支援サポーターになろうとする者は,次のいずれかの研修課程を修了していなければならない。 


(1) 茨城県高次脳機能障害者支援基礎講座

茨城県高次脳機能障害支援センターが主催する,基本的な支援に必要 な知識及び技能の習得を目的とする講座


(2) 茨城県高次脳機能障害支援従事者研修会 

茨城県高次脳機能障害支援センターが主催する,日常業務で支援を実施している支援者を対象とする研修会(3回以上受講していること)



(登録手続)

第5条 高次脳機能障害支援サポーターの手続きは次のとおりとする。


(1) 高次脳機能障害支援サポーターとして登録しようとする者は,高次 脳機能障害支援サポーター登録申請書(様式第1号)により,県へ登録の申請をするものとする。


(2) 県は,第4条における研修課程を修了した者から前号の登録申請書が提出され,登録が適当と認められる場合には,登録するとともに、登録者に対して高次脳機能障害支援サポーター登録者証(様式第2号) を交付するものとする。


(相談,連携等)

第6条 高次脳機能障害支援センターは,高次脳機能障害支援サポーターに対し,当事者及び家族に対する支援が適切かつ効果的に実施されるよう随時助 言,情報提供,その他の支援等を行うものとする。


(その他)

第7条 その他,必要な事項については,別に定める。

付 則 この要領は,令和元年8月22日から施行する。