暖かくなったり寒くなったりで体調が追いつかない。でも今が一番いい季節かなぁ。暑くなるのは、いやだなぁ。
昨日、持続化給付金申請のお手伝いをしたお客さんから、「もう入ってきた!ありがとう!」て連絡が来た。100万円入ったらしい。「良かったねっ」て返事して、ふと気になり我が家の定額給付金はどうなったのかと通帳確認したら、先週12日には既に振り込まれていた。オヤジ的には、ネット申請、早っ!である。
例の黒川サン、賭けマージャンで辞任。いやぁ~、予想外のことが起きるもんだ。先日まで騒いでいた公務員定年延長法案と合わせの検察庁改正法案に関して、オヤジはそれなりに合理性があるので流行で反対するのはいかがかと意見を述べた。しかし、渦中の人物が賭けマージャンで辞任とは予想だにしなかった。
でも、オヤジは同情するよ、この黒川サンに。
そもそもの発端となった特例的定年延長について、常識的に考えてご本人から言い出したのではなく、おそらくはお上からの提案だったろう。「先々こんな構想を抱いている。ついてはもう少し頑張ってほしい」とかなんとか言われたんでしょう。検事さんも役人の端くれだからお上から言われれば「ハイ」て返事したのかな。そんでもってしばらくしたらなんか身辺がうるさくなってきて、正面からだけでなく横からも後ろからも弾が飛んでくるようになった。気がついたら日本一の悪役に。最後には身から出た錆びとはいえ、詰め腹を切らされるような感じで身を引かされる。これには正直なところ同情するよ。
なお、一連の騒動に下された処置は訓告。これには懲戒免職が相当だろうなどとの意見もあるようであるがちょっと考えてみよう。
(以下は、なんの責任もない一人のオヤジの個人的な考えであることをご承知願う。)
新聞報道にもあるように非行を行った国家公務員に対して、懲戒処分として、免職、停職(期間はいくつかある)、減給(これも割合と適用期間はいくつかある)、戒告があり、それ以外に矯正処置として、訓告、厳重注意、注意がある。人事記録に処置内容が記録され、ボーナスはその処置のレベルに応じて減額されるし、以後の昇級・昇格にあたっても自動的にマイナス評価されることになる。
非行を行った国家公務員の処分に当たり、その判断基準となる人事院規則の懲戒処分の指針(ネットで確認可能)では、以下のように規定されている。
*抜粋*
第2 標準例
3 公務外非行
(9) 賭博
ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
では、今回の黒川サンの場合はどうであろう。
イの「常習」に該当するか否かであるが、報道では月に2回程度でなかったかな。月2回であれば常習と評価するのはなかなか難しいかなとオヤジは思う。せめて週1回を3か月近く続けているくらいが必要に思う。
ではアの場合、減給か戒告かという問題になる。「検事長の立場だからここは当然減給でしょう。」という声が聞こえてきそうだが、実行者の職責を情状酌量するのは処分量定検討の後半の段階で行う。ここでは、賭博行為の中味で軽重を判断することになる。
本件においては賭けマージャン。マージャンをする方ならおわかりだろうが、様々な場面で日常的に行われている行為である。個人的に賭けマージャン以外のマージャンは「われめDEポン」しか知らない。これが、例えば反社会的勢力が開帳する賭場であれば問答無用で減給だろうが、よほどの高額なレートならばともかく一般的な賭けマージャンでは戒告が相当だろう。
あとは3密を避けるよう求められているときの行為ということがあるが、単独ではせいぜい口頭で「気をつけなさい」と言われる程度のレベル感。矯正処置にもならないだろう。
相手が新聞記者ということは気にはなるけど、利害関係人でもなく情報漏洩の事実も確認できなければ、これも「付き合う相手は気をつけなさい」って口頭で言われるレベルじゃないかな。
では先に戻って、仮に戒告を処分のスタート地点として情状を加味していくと、先ほどの職責が影響してくる。偉くなればなるほど責任があるから同じ非行行為でも一般職員より、より厳しく処罰される。
検事長は相当のポジションだから一般職員よりは最低2段、社会的影響も加味すると3段階上になってもおかしくない。そうすると、戒告の3段階上だから懲戒免職の可能性も出てくる。「やっぱり免職じゃん!」て声が聞こえてきそうだけれど実はまだ考慮すべき要素がある。
減給や停職にはそれぞれで軽重がある。減給の一番軽いのは10分の1・1か月(1ヶ月間給与の10の1を減額)で一番重いのはおそらく10分の3・3か月。停職も1か月から、ちょっとはっきりしないが3か月までかな。だから1段階処分アップと言っても減給から一気に停職、停職から一気に免職とはなかなか踏み切れない部分があるみたい。
そして最大の要素は「辞職」ということ。確実に懲戒免職になる事案(極端な話「殺人」であったり「飲酒ひき逃げ運転死亡事故」など)の場合は、仮に本人が処分前に辞職を申し出てもそんなものは認めず懲戒免職処分にして、退職金は支払わない。
しかし、本件のように懲戒免職は?のような事案の場合は、本人が辞職を申し出ると基本的は組織は認める。特に本件の場合は、お上的には辞職は渡りに船なところがある。そうした場合は、辞職を「深い反省の表れ」として評価し、処分量定を下げるのが慣例。
実際によくあるのは、非行を行った職員に対し、「このままでは懲戒免職になる可能性があるぞ。そうなったら退職金も出ない。ただ、お前が深く反省しここは自ら身を引くと言うことであれば罪一等を減じて停職又は減給という処分もありうる。いかがか」と迫り、実質的に辞職を強く促する場合がある。確実に懲戒免職になるような事案では行わない。免職までには至らない可能性があるが、様々な理由で是非ともこの機会にやめてもらいたい職員に対してはこのような投げかけを行う。で、この申し出を本人が了承し、辞表を提出すると組織はそれを預かり、処分量定の審査の際に「本来は懲戒免職も考慮すべき事案であるが、本人は深く反省しこのように辞表を提出している。これに免じて処分は(例えば)減給10分の3・3か月とし、処分日に辞職を承認するものとする」って決めるわけ。もちろん退職金は払うよ。
本件の場合も、市民感情はともかく事案的には懲戒免職は?の事案であり、辞職は処分量定を下げる方向に働いたはず。
あえて言うと、オヤジも訓告はいささか軽すぎると考える。やはり検事長が賭けマージャンというのはあまりに外聞が悪すぎるし、組織に与えたダメージも計り知れない。停職3か月のところ、辞職を考慮し減給10分の3・3か月とし、同日付の辞職を承認ってところくらいかなぁと思う。
この事案、仮に懲戒免職を打って、黒川サンが訴訟を起こしたらおそらくもたない(国が負ける)と思う。
ただし、実は訓告であろうが停職・減給であろうが、免職でない限り退職金には影響はない。
減給になるのはあくまで処分日以後の月給とボーナスであり、退職金の計算には影響しない。その月給もボーナスも辞職したのであるから先々もらわないのでいくら減らすと言われても関係ないし、職場に顔を出さないのだから停職も関係ないのである。つまり黒川サン的には、経済的には影響はないのである。
普通の職員であれば、懲戒処分を受けたとなれば再就職に不利になるが、この人クラス(有能なのは間違いない)になれば誰か拾ってくれる人が現れるだろうし、弁護士資格もあるからそれでも食べていける。
案外、ご本人は清々してるかもね。
最後に、定年延長を盛り込んだ国家公務員法改正案、当初は秋の臨時国会まで継続審議といっていたけれど唐突に廃案という話が出てきた。これ、立憲民主党の支持基盤には公務員労組(是非、定年延長してほしい立場)があるから、立憲としてはこれは痛い。倒れてもただでは起きない自民党。敵の急所はしっかり突いてゆく。なかなかに面白い。
割を食ったのは公務員。変な検察庁改正法案がくっついたおかげで今国会では成立せず、秋の臨時国会まで待ちか、と思っていたらいきなり廃案。しかも廃案の理由が、コロナの影響で社会背景が変わり、民間の事情が悪化しそれが続きそう、だから公務員の待遇をよくしているような場合でない、ってこんな理由では相当先延ばしされるだろう。
その間に給与ばかりでなく、もう一度制度全般を見直して、非効率な職員は簡単に首にできるようにしてほしいね。給与も60~65歳まではそれまでの7割支給というのはちょっとお手盛り。役職者でせいぜい半額、平職は3、4割でいいんじゃないのかな。
などとオヤジは勝手なことをのたまう。
あ~、疲れた。指が痛い。
(上でも述べたようにこれは私見。真に受けたらだめよ。)