駐車場に止める時に地面のコンクリ-トが浮いて車に当たって傷が付いた | ダイハツショップ下中自動車ホリデー車検熊取

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お店の駐車場に車を入れる時に地面のコンクリ-トが跳ね上がって車のフロントバンパ-を傷つけた。

その場合駐車場の管理者であるそのお店に弁償して貰えるのか?

 

という事ですが、結論から申し上げますと、

「駐車場の管理状態に不備(瑕疵)があった」と認められれば、お店(管理者)に対して

修理費を請求できる可能性は十分にあります。

 

1. 法律上の責任(工作物責任)

民法第717条には、土地の工作物(駐車場など)の設置や保存に「瑕疵(欠陥)」があった場合、所有者や占有者が損害を賠償しなければならないと定められています。

  • 請求できる可能性が高いケース:

    • コンクリートが割れて浮いていた、あるいは固定が外れていた。

    • 普通に走行していれば起こり得ないはずの「跳ね上がり」が発生した。

    • 以前から破損が放置されていた(店側が危険を予見できた)。

2. 「免責看板」の有効性

駐車場によくある「当駐車場内での事故・盗難について、一切の責任を負いません」という看板。これがあるからといって、店側が必ずしも免責されるわけではありません。

管理上の過失(道路の陥没や設備の破損など)がある場合、この看板を理由に賠償を拒否することは法的に難しいのが一般的です。

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