車両の損害賠償における考え方は、主に以下のポイントが重要となります。
1. 損害額の算定
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修理費か時価額か:
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車両の損害は、基本的に修理費用を請求できます。
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しかし、修理費用が事故当時の車の「時価額」を上回る場合は、「経済的全損」と判断され、賠償額は時価額が上限となります。
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時価額は、一般的に「レッドブック」と呼ばれる中古車市場の価格を参考に決定されることが多いです。
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全損:
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物理的全損: 修理が物理的に不可能である場合。
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経済的全損: 修理が可能でも、修理費用が時価額を上回る場合。
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いずれの場合も、賠償額は時価額となります。
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2. 賠償の対象となる費用
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車両の損害: 上記の修理費または時価額。
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買替諸費用: 全損の場合、車両の買い替えに必要な諸費用(自動車取得税、登録費用、車庫証明料など)も賠償の対象となります。
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代車費用: 事故により車が使えなくなった場合、修理や買い替えにかかる期間中の代車費用も請求できます。
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評価損(格落ち損):
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修理をしても、事故歴があることで車の市場価値が下がることを指します。
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すべての車両で認められるわけではなく、新車登録から年数が浅い、高級車、人気車種など、限られたケースで認められることが多いです。
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認められる場合でも、修理費の10〜30%程度が目安とされます。
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3. 過失割合
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車両の損害賠償額は、当事者双方の「過失割合」に基づいて決められます。
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例えば、相手の過失が7割、自分の過失が3割の事故で、自分の車の損害額が50万円の場合、相手に請求できる賠償額は「50万円 × 70% = 35万円」となります。
4. 慰謝料
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物損事故(車両の損害のみで、怪我人がいない事故)の場合、原則として慰謝料は認められません。
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ただし、ペットに重大な後遺障害が残った場合など、例外的に認められるケースもあります。
これらの考え方は、あくまで一般的なものであり、個々の事故の状況や保険契約の内容によって異なる場合があります。具体的なケースについては、保険会社や専門家(弁護士など)に相談することが重要です。
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