「同居している親族」とは誰のことをいいますか? | ダイハツショップ下中自動車ホリデー車検熊取

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「同居している親族」とは誰のことをいいますか?|自動車保険のイーデザイン損保 (edsp.co.jp)

同居している親族」とは、同一の家屋に居住する「6親等内の血族」、「配偶者」および「3親等内の姻族」をいいます。

<同居>
「同一家屋に居住している状態(※)」をいい、生計の同一性や扶養関係の有無または住民票記載の有無は問いません。

※  同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものを1単位とします。ただし、台所などの生活用設備を有さない「はなれ」「勉強部屋」などは、同一家屋として取り扱います。また、構造上は同一家屋であっても、二世帯住宅などで、寝室以外の生活用設備を共用していない場合は、同一家屋に居住している状態とはいえないため、別居として取り扱います。

<親族>
「6親等内の血族」「配偶者」および「3親等内の姻族」をいいます。

(注)配偶者には、法律上の配偶者の他に、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。保険開始日が2017年7月1日以降のご契約については、戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。なお、法律上の配偶者ではない場合は、要件を満たすことを確認させていただくため、お客さまサポートセンターまでご連絡ください。

 



【ご参考】「同居」の取り扱いについて

複数の世帯が居住する住宅(二世帯住宅など)は、住宅の構造上、廊下や階段などでつながっているか否かにかかわらず、台所などの生活用設備を共用して実態として一緒に生活している状態であれば同居として取り扱います。

■「同居」として取り扱うケース


■「同居」として取り扱わない(=別居として取り扱う)ケース

また、マンションなどの集合住宅で各個室の区分が明確なケースや、同一敷地内で別家屋に居住しているケースは「同居」として取り扱いません。

 
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