免許証新型コロナウイルス感染拡大で延長  | ダイハツショップ下中自動車ホリデー車検熊取

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運転免許証

 

更新期限を最長3か月間延長できる

 

免許更新期限延長

 

≪画像元:警察庁

 

新型コロナウイルスへの感染を危惧して、「警察署や運転免許センターへ更新手続きに行きたくない」という人はいるでしょう。

 

そのような方のために警察庁では、免許証の更新期限が令和2年3月13日~3月31日の方を対象として、運転免許証の更新期限を最長3か月間延長可能としました。

 

免許を失効させると損失が大きい

 

以前はゴールド免許の人も、失効後に免許を再取得したらブルーの免許になります。

 

ゴールドとブルーでは、以下のような違いがあるのです。

 

 

 

免許を失効させると損失が大きい

 

特に大きいのが費用面で、ゴールドとブルーでは300円の差があるのに加えて、失効させると「再取得日=初回免許取得日」となって初心者講習が必要となるため、費用が3,850円とさらに高くなるのです。

 

加えて、無免許運転状態となるので任意保険が適用されず、万が一事故を起こしても補償を受けられません。

 

更新期限切れの前に申し出る必要あり

 

ただし、対象の方が全員自動的に適用されるわけではなく、更新期限切れの前に警察署や運転免許センターへ申し出なければなりません。

 

また、延長された最長3か月間の間に、通常の更新手続き(講習の受講や適性検査の受検など)を受けないと、免許は失効します。

 

失効させても再取得が可能

 

更新期限内に手続きができずに免許を失効させた人も、

 

・運転免許の失効から最長3年以内

 

・新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内

 

という2つの条件を満たせば、学科試験・技能試験が免除されて、運転免許の再取得が可能です。

 

延長の申し出を忘れてしまった方も、条件を満たした上でこの制度を使えば、面倒な試験を受けずに免許を再取得できます。

 

 

また当社はダイハツ車以外でも新車、中古車問わずご希望のお車、

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