国土交通省から、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、車検伸長を実施する旨のニュースリリースがあったことを受け、自賠責保険継続契約について特別措置を実施することにいたしましたので、下記のとおりご連絡いたします。
Ⅰ.契約者に対する特別措置について
1.特別措置の適用
この特別措置は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、道路運送車両法第61条の2の規定に基づいて自動車検査証の有効期間が伸長された自動車等について、当該自動車等の契約者(個人・法人の別を問わない。)から、書面(別紙1)により本特別措置の申請があり、かつ保険会社の承諾があった場合に適用します。
<伸長対象地域> 全国 |
2.特別措置の具体的な内容
(1)継続契約の締結手続の猶予
[検査対象車]
道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車に付保された保険契約であり、2020年2月28日から2020年4月30日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2020年4月30日を限度として、猶予します。
(2)継続契約の保険料払込みの猶予
2020年2月28日から2ヵ月後の末日(2020年4月30日)までに契約者が払込むべき継続契約の保険料の払込みを、2ヵ月後の末日(2020年4月30日)まで猶予します。
詳細を更にお聞きになられたい方はお問合せ下さいませ。
3月の定休日は、毎週水曜日と10日の第二火曜日が定休日となります。
休業中の急な事故や故障は
JAF#8139 東京海上0120-119-110へ
ご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願いします。
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