相手方が飲酒運転という重大な法令違反、過失を犯していたとしても、

自分が被った損害に対する自動車保険の補償には、基本的に影響がありません。

 

自分や同乗者が死傷してしまった場合には、第一に相手方が加入している自賠責保険から保険金を受け取ることができます。

また、相手方が自動車保険に加入していて「対人賠償保険」をセットしているなら、自賠責保険だけでは足りない分の損害に対しても、

相手方の対人賠償保険から保険金を受け取ることが可能です。

 

自分の車そのものや車に載せていたものが壊れてしまった場合は、相手方が加入している自動車保険の「対物賠償保険」によって、

保険金を受け取ることができます。

 

これは、保険制度には「被害者救済」という考え方があり、たとえ加害者側が飲酒運転という重大な法令違反、過失を犯していたとしても、

被害者の損害に対する補償は有効とされるためです。

 

また、相手方が飲酒運転をしていたからといって、自分が加入している自動車保険の補償が受けられなくなるといったこともありません。

自分や同乗者のケガや死亡を補償してくれる「人身傷害保険」や、車が受けた損害を補償してくれる「車両保険」も、

他の事故と同様に使用することができます。