以前にも書いた事が有りますが、
不幸にも交通事故を起こしてしまった場合の最初の対応です。
とにかく大切なのは、
・事故現場から離れない。
・警察に連絡。
・怪我人の救護。
・その場で示談をしない。
が大事です。
後は相手の名前と連絡先を聞いておけば
それ以外は少々遅れてもまだどうにかなります。
では事故現場から離れるとどうなるのか?
怪我人を救護しないとどうなるのか?
当て逃げは、道路交通法上では『危険防止等処義務違反』として扱われます。罰則は、【違反点数5点と1年の懲役または10万円以下の罰金】です。ひき逃げとして扱われる場合には、『救護義務違反』に該当します。罰則は、【違反点数35点と5年以下の懲役または50万円以下の罰金(死亡事故の場合は、【違反点数55点と10年以下の懲役または100万円以下の罰金】です。
次に警察への連絡をしない場合は、
道路交通法第七十二条の後段に規定されている警察への報告を怠った場合、
以下の通り同法一一九条に定められている処罰を受けることになります。
(罰則)第一一九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかった者
となるのですがよくあるケースは、
相手方が警察に連絡をするのを渋るのと同時に示談を申し込んでくるケースが有ります。
加害者が警察への通報を渋るのには、さまざまな理由があります。
例えば、過去に事故や違反を繰り返し、事故を起こしたことが知れると免許停止や取り消しの処分を受けてしまう運転者です。
また、業務中に事故を起こしてしまい、会社にばれたくない、または仕事上どうしても自動車を運転しなければならないという理由もあるでしょう。
しかし警察に通報しないということは、加害者に利はあっても被害者には何の得もありません。
警察への通報は加害者の義務ですが、被害者が行ってはいけないということはありませんので、
警察に報告を行わないことは違法だということを説明し、必ず警察に通報を入れましょう。
加害者が運転免許証や仕事を失ってしまうのは切実な事情ですが、情けをかけてその場で示談に応じてしまうと、
被害者は後で後悔することになります。
警察への通報は道路交通法で規定されていますので、法的な義務なのですが、被害者にとっては警察が作成する交通事故証明書を取得できないという事態に陥る可能性があるのです。
交通事故証明書がないと、事故で負った怪我の治療費や自動車の修理代、あるいは被害者が仕事を休まなければならなかった場合の損害賠償金などが、保険会社から支払われなくなります。
大した怪我はしていないし、加害者がその場で十分な示談金を提示してきたとしても、
後にむち打ちなどの後遺障害が出る可能性があるため、必ず警察に連絡し事故の事実を伝え、
病院で医師の診察を受け、交通事故に起因する症状が定まるまで示談に応じてはいけません。
示談は口約束だけでも成立したと見なされることがあり、
一度成立してしまった示談内容を覆すことは非常に難しいのです。
事故の時は、その場から早く離れたいという気持ちに駆られますが
発生してしまった場合は心を落ち着けて、間違いの無い判断を持って事故の初期対応をお願い致します。
7月の定休日は、毎週水曜日と第二火曜日の9日となります。
ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願い致します。
休業中の事故や故障のご連絡先は
JAF #8139
東京海上0120-119-110へよろしくお願い致します。
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