こんばんは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
● 労働者派遣法改正案(2)
「特定労働者派遣廃止」をテーマにしたセミナーが
いよいよ明日に迫った (^^;
本番には強いタイプだが(だと思っているが)
このあと、2~3回リハーサルをしておこう。
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労働者派遣法改正案の第2回目は
タイムリーな「特定労働者派遣廃止」をテーマにお届けします。
まずは、特定労働者派遣と一般労働者派遣の違いから
僕が考える
特定労働者派遣と一般労働者派遣の最大の違いは
一般労働者派遣は、いわゆる「登録型派遣」のことで
僕が得意としている、お歳暮案件などが典型的な例だ。
お歳暮案件の契約期間は概ね40日程度で、仕事が終われば
『お願いできる仕事があれば、また連絡するね~』
と言って、契約満了となる。
ちなみに、特定派遣(届出)の会社であっても
40日間程度のお歳暮案件に人材を派遣することは可能だ。
ただし、契約期間満了後も雇用を維持する必要がある。
常用雇用労働者しか派遣できない制度だからだ。
よって、お歳暮案件終了後は
例えばバレンタイン案件を紹介するなどして
雇用を維持しなくてはならない。
万一、次の案件が紹介できない場合は
休業補償をするなり、社内業務に就けるなりする必要がある。
派遣事業を運営する側にとっては
(言葉は悪いが)一般労働者派遣の方が、使い勝手が良い。
だから、一般労働者派遣は、厚生労働大臣の許可が必要。
一方、特定労働者派遣は、常用雇用を前提としているため
労働局への届出だけで事業が開始できる。
今回の特定労働者派遣廃止案は
『大前提の常用雇用が形骸化している』
ことが背景にある。
To Be Continued...
明日は、ブログをお休みするか
軽いネタになるかと思いますので
この続きは3/20にお届けしようと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。