労働者派遣法改正案(2) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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こんばんは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 労働者派遣法改正案(2)
 
「特定労働者派遣廃止」をテーマにしたセミナーが
 
いよいよ明日に迫った (^^;
 
本番には強いタイプだが(だと思っているが)
 
このあと、2~3回リハーサルをしておこう。
 
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労働者派遣法改正案の第2回目は
 
タイムリーな「特定労働者派遣廃止」をテーマにお届けします。
 
まずは、特定労働者派遣と一般労働者派遣の違いから
 
僕が考える
 
特定労働者派遣と一般労働者派遣の最大の違いは
 
①特定労働者派遣
 常用雇用労働者のみ派遣が可能
 
②一般労働者派遣
 仕事がある期間のみ雇用契約を結んで派遣が可能

一般労働者派遣は、いわゆる「登録型派遣」のことで
 
僕が得意としている、お歳暮案件などが典型的な例だ。
 
お歳暮案件の契約期間は概ね40日程度で、仕事が終われば
 
『お願いできる仕事があれば、また連絡するね~』
 
と言って、契約満了となる。
 
ちなみに、特定派遣(届出)の会社であっても
 
40日間程度のお歳暮案件に人材を派遣することは可能だ。
 
ただし、契約期間満了後も雇用を維持する必要がある。
 
常用雇用労働者しか派遣できない制度だからだ。
 
よって、お歳暮案件終了後は
 
例えばバレンタイン案件を紹介するなどして
 
雇用を維持しなくてはならない。
 
万一、次の案件が紹介できない場合は
 
休業補償をするなり、社内業務に就けるなりする必要がある。
 
派遣事業を運営する側にとっては
 
(言葉は悪いが)一般労働者派遣の方が、使い勝手が良い。
 
だから、一般労働者派遣は、厚生労働大臣の許可が必要。
 
一方、特定労働者派遣は、常用雇用を前提としているため
 
労働局への届出だけで事業が開始できる。
 
今回の特定労働者派遣廃止案は
 
『大前提の常用雇用が形骸化している』
 
ことが背景にある。
 
To Be Continued...
 
明日は、ブログをお休みするか
 
軽いネタになるかと思いますので
 
この続きは3/20にお届けしようと思います。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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