中部経済新聞に記事が掲載されました | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

人材派遣・紹介事業で800名を超えるスタッフの募集採用・労務管理にかかわった社労士のブログ。
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こんばんは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 中部経済新聞に記事が掲載されました
 
今日は、寒風吹きすさぶ中、自転車で名古屋の街を疾走(安全には配慮して)していました。
 
顧客の代表取締役交代にともなう、特定派遣事業所変更などなど、予定のスケジュールをこなし切りました。
 
明日で仕事納めといいたいところですが、12/30(日)にお歳暮現場へご挨拶に行く仕事が残っています。
 
あ、あとまだ、年賀状もまだ手つかずでした...(TT)
 
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さて、表題の件ですが
 
12月24日(月)の中部経済新聞
 
僕の執筆した記事が掲載されました。

 
8月30日のブログで9月掲載とお伝えしたのですが、その後の編集会議で12月掲載に変更されたのでした。
 
$募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一-新聞記事
 
「業務委託契約と雇用契約の違いはなんでしょうか」
 
というタイトルで書かせていただきました。
 
中部経済新聞の読者は中小企業の事業主の方が多いということでしたので、事業主寄りの内容となっています。
 
右肩上がりの業績アップが困難な中
 
消費税率が上がることが決まりました。
 
社会保険料は毎年上がっていきます。
 
そのうえ、平成25年4月からは改正高年齢者雇用安定法が施行されます。(この改正はまた解説しますね)

 
雇用維持の努力はすべきだと思いますが
 
固定費の増大が会社の存続を危うくすることもあるでしょう。
 
ですから
 
仕事の一部を業務委託契約として流動費に転換したいと考える事業主の方もおられるかと思います。
 
しかし、業務委託契約と雇用契約の境目はかなりグレーで、事が起こればその実態で判断されることになります。
 
残業代や社会保険料逃れが目的の業務委託契約は、裁判になれば事業主に勝ち目はありません。
 
また、新聞記事には書きませんでしたが
 
業務委託契約は、専門性の高い案件で、それなりの報酬を支払うものでなければ、社会通念上認められることはないでしょう。
 
業務委託契約を締結する場合は、受託者とよく話し合ったうえで、慎重に進める必要があるのです。
 
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中部経済新聞は、駅の売店やコンビニでも購入できるそうです。
 
が、掲載日を確認しておかなかったため、買いそびれてしまいました。
 
過去の新聞を入手するにはどうすれば良いんでしょうね?
 
明日にでも確認してみよう...
 
あ、あとブログのサイドバーに画像を貼りつける方法も勉強しておかなければ...(^^;
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
 
 しもじま人事労務支援事務所  〒493-8001
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 社会保険労務士・行政書士  下島 健一
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