103万円の壁・130万円の壁 | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 103万円の壁・130万円の壁

先週から少々ゆったりしていましたが

お歳暮の立ち上がりに合わせるかのように、士業の案件がいくつか舞い込んできました。

ありがたいことです (^^)

忙しい師走にはなりそうですが...(^^;
 
 
さて、昨日のスタッフさんとのランチ会で
 
改めて、103万円の壁、130万円の壁について聞かれました。
 
(1)103万円の壁
これ、正しくは所得38万円の壁ですね。
 
世の中に、家計補助ためにパートで働く主婦が多いので
 
給与所得者の年収103万円が意識されているんですね。
 
給与所得の場合は、年間給与所得控除が65万円認められています。
 
ですから
 
103万円(給与) - 65万円(給与所得控除) = 38万円
 
さらに、基礎控除38万円が認められているため
 
年間給与が103万円以下なら、所得税の対象となる所得がゼロとなります。

 
これは、パートで働く本人の話。
 
問題なのは本人の所得税よりも主たる生計者(多くの場合旦那さん)の所得(手取り額)に与える影響ですね。
 
奥さんの給与が103万円以下の場合、旦那さんには配偶者控除38万が認められますので、旦那さんの所得税が増えることはありません。
 
また、奥さんの給与が103万円を超えた場合でも、配偶者特別控除があるため、旦那さんの所得税に与える影響は限定的です。
 
市民税のことまで考えると、限定的とは思えないという方もいるかと思いますが...
 
※配偶者特別の詳しい仕組みは、国税庁のHPをご覧ください。
 
ところが、ここで問題となる可能性があるのが、旦那さんの会社の給与体系です。
 
人材ビジネスの経験上、過去に数例あったのですが
 
奥さんの給与が103万円を超えると、旦那さんの給与に家族手当(名称はいろいろあると思います)がつかなくなるというケースです。
 
家族手当の額にもよりますが、こうなると旦那さんの手取り額に大きな影響が出てしまいます。
 
奥さんが扶養からはずれる(130万円の壁)と家族手当もつかなくなるのが普通だと思いますが、旦那さんの会社の給与体系を知っておくことは大切ですね。
 
 
(2)130万円の壁
いわずと知れた(?)扶養が認められるかどうかの金額ですね。
 
注意点は、この130万円には通勤費(交通費)も含まれるところです。
 
103万円の壁の場合は、非課税である通勤費は対象外ですね。
 
ここを勘違いしている方がときどきおられます。
 
『給与額を意識して労働時間調整をしたのに、通勤費を加えたら、わずかに130万円を超えてしまった』
 
このケースは、家計に大きな影響が出てしまいますので、注意が必要ですね。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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