社会保障と税の一体改革(年金改革) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

人材派遣・紹介事業で800名を超えるスタッフの募集採用・労務管理にかかわった社労士のブログ。
募集採用と労務の専門家として、募集広告、面談、雇用契約書、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災)、助成金などのポイントをお伝えします。

おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 社会保障と税の一体改革(年金改革)
 
8/10(金)社会保障と税の一体改革法案が参議院で可決成立しました。
 
6/26(火)に衆議院を通過してから、実に1ヵ月半後のことでした。
 
この間、参議院で議論されなかったわけでなないのですが、全くその印象がありません。
 
政党間、政治家間の政治闘争の印象が強いからでしょうね。
 
今回成立した法案は、”消費税増税”のみが先行し、社会保障が先送りされたイメージがあります。
 
事実その通りなのですが、それでも年金改革法案もいくつか成立しています。
 
では、成立した年金改革の概要を見てみましょう。
 
(1)無年金者対策
年金受給に必要な受給資格期間(保険料を支払った期間)を25年から10年に短縮する
 
(2)低年金者対策
最大で月5,000円の福祉的給付を実施する
 
(3)被用者年金一元化
公務員らの共済年金と会社員の厚生年金を一元化する
 
(4)国庫負担割合の恒久化
基礎年金の国庫負担割合を2分の1に恒久化
 
(5)パートの厚生年金適用拡大など
パート労働者など短時間労働者が、新たに厚生年金の被保険者となるよう適用要件を拡大する
産休期間中の厚生年金の保険料を免除する
遺族基礎年金を父子家庭にも支給する
 
”消費税増税”ばかりが目立ちましたが、年金改革もこれだけの法案が成立しています。
 
具体的なところは、概ねこれからの法整備にゆだねられているため、成立したとはいえ先送り感は否めませんが、施行期限は既に決まっているものもあります。
 
(1)(2)は、消費税率が10%となる2015年10月から
 
(4)は、消費税率が8%となる2014年4月から
 
”消費税増税”で増える財源を社会保障費にあてるということですね。
 
長くなりましたので、今回は年金改革の概要だけお伝えしますが、折をみて個々の内容についてもお伝えしますね。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
 しもじま人事労務支援事務所  〒493-8001
 愛知県一宮市北方町北方字狐塚郷83番地2
 社会保険労務士・行政書士  下島 健一
 メール    k-shim53@orihime.ne.jp
 電話・FAX 0586-55-1465
 携帯電話  090-6365-0567