お中元商戦の短期派遣(改正派遣法が適用されると?3) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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 お中元商戦の短期派遣(改正派遣法が適用されると?3)

今回も「もしも、お中元商戦の短期派遣に改正派遣法が適用されると?」という話です。
 
前回、労働政策審議会から、30日以内の短期派遣禁止の例外規定として、以下の4つの提案がされたことをお伝えしました。
 
 短期派遣禁止の例外(提案) (1)高齢者(60歳以上)
(2)昼間学生
(3)副業として従事する者
(4)主たる生計者でない者

うちのリピータースタッフさんたちは、主婦が大半なので、(3)(4)の規定に該当しそうです。
 
ところが、労働政策審議会から、(3)(4)を判定するための基準が提案されました。
 
それは
 
年収600万円基準です。そして、本人の年収ではなく世帯収入を基準とするというものです。
 
(リピーター)
「えーっと、世帯収入が600万円未満なら、短期派遣OKってことだよね?」
 
(下島)
いやいや、その逆で、世帯収入が600万円以上なら、短期派遣OKなんだな。
 
(リピーター)
「ん???....」
 
(下島)
『つまり、世帯収入が600万円以上あれば、家計は安定してると推定されるから、主たる生計者でない人が副業として、短期派遣の仕事をするのはOKってこと。
 
(リピーター)
「えーーーーーっ! なんだそりゃ! 理屈は分かったけど、なんかおかしくない??」
 
(下島)
『そうだね。結果として、主婦の人たちの就業機会が減ることになるだろうね。 お上(厚労省)は「だから日々紹介を推奨するって言ってるでしょ?」って言うのかもしれないけど...』
 
(リピーター)
「ところで、仮に私の家の世帯収入が600万円以上あるとして、誰がそれを判定するの?
 
(下島)
派遣元が判定することになるね。 具体的に言えば僕だよね。』
 
(リピーター)
「えっ! 30日以内の派遣で働くだけなのに、家の財政事情を明かさなきゃいけないってこと? そりゃ、下島さんのことは信頼してるけど、それでもちょっと嫌だなぁ...」
 
(下島)
『そうだよね。それが、初めて応募する派遣会社だったら、あり得ないよね?』
 
(リピーター)
「ないない! というより、応募したときに『世帯収入が証明できるもの持ってきて』って言われたら、その瞬間にドン引き。」
 
(下島)
『ちょっと言い過ぎかもしれないけど、お上(厚労省)から「短期の労働市場から派遣業界は撤退してください」って言われてる感じだなぁ。』
 
(リピーター)
「なんでそうなるの?」
 
(下島)
『そうだなぁ、ネットカフェ難民とか偽造請負とか、派遣業界にモラルの問題があったからだと思う。でも、とにかく直接雇用なら何でも良いみたいな今の流れも問題あると思うけどね。
 
さて、改正派遣法はいったいどのような運用になるのでしょうね?
 
10月1日からの施行を控え、もう待ったなしの状況なんですけど...
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 

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