扶養の範囲(社会保険編4) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 扶養の範囲(社会保険編4)
 
今回は、「扶養の範囲」をテーマとしつつも、「社会保険の適用要件が変わるかも?」という話です。
 
これは、社会保障と税の一体改革のひとつとして、2012年3月半ばに民主党がまとめた案で、今国会で審議の対象となっています。
 
 パート労働者等への社会保険適用拡大の要件  (1)週20時間以上労働
 (2)年収94万円以上
 (3)雇用期間1年以上
 (4)企業の従業員数501名以上

この4つの要件を満たすパート労働者等には、健康保険・厚生年金を強制適用する。そして、これを2016年4月~施行しようという案ですね。
 
以前、こちらでお伝えしましたが、現行の社会保険適用の要件は次のとおりです。
 
1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、通常の労働者(正社員)のおおむね4分の3以上あること。
 
そして、扶養の範囲は、年収130万円未満。
 
ということは、今まで扶養の範囲を意識して働いていたパート労働者等の一部が、扶養からはずれるということですね。
 
政府は、社会保険適用拡大の対象となるパート労働者等を45万人と予想しています。
 
45万人の根拠がよく判らないのですが、雇用保険に加入している短時間労働者のうち、新法案の要件に該当する人数が45万人ということのようです。(違っていたら指摘してください)
 
さて、新法案が成立した場合、この45万人がそのままスライドして、社会保険適用となるでしょうか?
 
はなはだ疑問です。
 
ちなみに、僕のお客様の中に、新法案が成立すると多くのパート社員に社会保険を適用しなくてはならない会社があります。
 
「○○社長、新法案通ったら、どうされますか?」
 
『社会保険料を負担分のコストが増えると、事業が成り立たない。週20時間未満の条件で働いてもらえるよう交渉することになるだろうね。』
 
この考えの是非には議論の余地がありますが、経営者の気持ちは分からなくはありません。
 
さて、一方社会保険適用拡大に該当する労働者の側はどうでしょう?
 
こちらは、2つに分けて考える必要がありそうです。
 
(1)扶養の範囲内が希望のためパート労働
(2)正規雇用希望だが、やむなくパート労働

長くなってしまいましたので、この件は次回にお伝えします。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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