扶養の範囲(社会保険編3) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

人材派遣・紹介事業で800名を超えるスタッフの募集採用・労務管理にかかわった社労士のブログ。
募集採用と労務の専門家として、募集広告、面談、雇用契約書、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災)、助成金などのポイントをお伝えします。

おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 扶養の範囲(社会保険編3)
 
前回は、「扶養の範囲は年収130万円未満。ただし、月収で判断される」という内容でした。
 
今回は、とはいうものの「現実としてはどうなの?」という話を、僕の経験を踏まえてお伝えします。
 
ここからは、旦那さんは扶養する人、奥さんは扶養される人と仮定して話を進めますね。
 
扶養の判定基準を厳密に適用するなら、「奥さんが働いた月は、毎回給与明細持ってきてね。」ということにならざるを得ません。
 
旦那さんが民間企業にお勤めの場合は、ここまでの話は聞いたことがありません。
 
民間企業の場合は、1年に1回扶養の判定が行われ、その際直近の所得証明を添付するとうのが平均的というところでしょうか?
 
スタッフさんから「扶養の判定のとき、直近3ヵ月分の給与明細の提出を要求されました。」という話を聞いたことがあります。
 
僕が知っている限りでは、これが民間企業で一番厳しかった事例です。
 
しかし、旦那さんが公務員または公的機関にお勤めの場合は、話が変わってきます。
 
僕が、短期の派遣契約で雇用したスタッフさん(旦那さんは公的機関にお勤め)の事例
 
採用するとき
 
「月収が、108,334円以上にならないようにシフトを組んでいただけますか?」
『大丈夫。配慮してシフト編成するね。』
 
契約満了のとき
 
「すみませんが、給与明細を早急にいただけますか?」
『えっ、まだタイムカードも回収できてないんだけど...』
「旦那の務め先が早く提出しろと...」
『そうなんだ。残業、遅刻、早退はなかったよね? じゃ、すぐ給与計算して送るね。』
 
このところ、役所や公的機関は、かなり厳しく扶養の判定をしている印象です。
 
やはり、健保や年金財政が厳しいということですかね?
 
扶養をはずして、保険料払ってくれる人が増えれば、少しでも財政が助かりますから。
 
おそらく、今後は民間企業も扶養の判定がより厳しく行われるようになっていくだろうと予想されます。
 
しかし、毎月扶養の判定なんてことになると、会社や健保組合の事務処理は大変でしょうね。
 
次回も「扶養の範囲」についてお伝えします。
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
 しもじま人事労務支援事務所  〒493-8001
 愛知県一宮市北方町北方字狐塚郷83番地2
 社会保険労務士・行政書士  下島 健一
 メール    k-shim53@orihime.ne.jp
 電話・FAX 0586-55-1465
 携帯電話  090-6365-0567