扶養の範囲(社会保険編1) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 扶養の範囲(社会保険編1)
 
前回、奥さんの年収が130万円を超えると、旦那さんの扶養からはずれる(健保・年金)ことをお伝えしました。
 
こうなると、奥さん自身が負担する社会保険料(健保・年金)が家計を直撃します。
 
なぜなら、奥さんが扶養からはずれても、旦那さんの支払う社会保険料(健保・年金)は変わりませんからね。
 
そして、前回、奥さんの年収130万円は曲者だとも書きました。
 
なぜか?
 
ここで、奥さんの条件設定をしますね。
 
・○○社にパートとして勤務(期間の定めなし)
・年収は130万円超え
・○○社の通常の社員(正社員)の所定労働時間は40時間/週
 
さて、この条件下で、奥さんの週あたりの労働時間を2パターン考えてみましょう。
 
(1)労働時間:25時間/週(5時間/日 × 5日勤務)
このケースだと、○○社は奥さんを社会保険に加入させる義務はありません。(注)
 
ということは、奥さんは、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
 
(2)労働時間:30時間/週(6時間/日 × 5日勤務)
このケースだと、○○社は奥さんを社会保険に加入させなくてはなりません。(注)
 
ということは、奥さんは、健康保険と厚生年金保険に加入することになります。
 
(注)会社がパートに社会保険を適用するときの要件
1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、通常の労働者(正社員)のおおむね4分の3以上あること
 
どうでしょうか。
 
奥さんの就業条件によって、大きな差が出ることがあるのです。
 
旦那さんの扶養からはずれるなら、(2)の方が断然いいです。
 
健康保険と厚生年金なら、保険料は労使折半(○○社が2分の1負担)ですからね。
 
○○社が(2)の就業条件をよしとしてくれるか? という問題はありますけど...
 
ですから、旦那さんの扶養がはずれるのをやむ無しとするなら、奥さんは覚悟を決めてフルタイムでしっかり働くことを考えるべきでしょう。
 
年収130万円をわずかに超える程度だと、奥さん自身の社会保険料、税金および旦那さんの税金アップを考慮すると、世帯収入としては下がってしまいますので。
 
「じゃ、扶養をはずして働く場合、いくら稼げばいいの?」という話になるのですが...
 
これは、単純計算できませんし、真剣に計算するなら、旦那さんの収入を詳細に聞く必要があります。が、これは僕からすれば聞きづらいし、奥さんからすれば言いづらいですよね。
 
ですから、スタッフさんからアドバイスを求められた場合は、以下のように答えるようにしています。
 
『ザックリだけど、最低160万円、できれば200万円以上を目指すといいと思うよ。』
 
とはいえ、諸事情あって「そんなにうまく事は運ばないですよ~」というのが現実なんだとは思いますが...
 
次回は、奥さんの年収130万円のもうひとつの曲者ぶりについてお伝えします。
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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