おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
● 扶養の範囲(税法編)
前回、扶養の範囲内で働きたいスタッフさんから、税金や社会保険の質問をよく受けるということを書きました。
せっかくなので(?)扶養の範囲について、書いてみたいと思います。
「扶養の範囲」というキーワードから導き出される数字は、以下の4つ
(1)(2)(4)は、税法上出てくる数字で、(3)は社会保険上出てくる数字です。
今回は、税法上のことについてお伝えします。僕の専門外ですが...
まず、条件設定をしておきます。登場人物は2人。
(旦那さん)
会社員で家計の主たる収入を得ている人。(年収は、1000万円未満)
(奥さん)
パートで家計を補助的に支える収入を得ている元気な人(元気というのは障害がないの意)
(1)100万円
奥さんの年収が100万円を超えると、奥さんに住民税が課税されます。
旦那さんには、影響ありません。
(2)103万円 & (4)141万円
奥様の年収が103万円以下の場合、奥さんに所得税は課税されません。
旦那さんは、配偶者控除を満額受けられる(所得税38万円・住民税33万円)ため、影響ありません。
奥さんの年収が103万円を超えると、奥さんに所得税が課税されます。
旦那さんは、所得税の配偶者控除が受けられなくなります。
が、所得税の配偶者特別控除が受けられます。
旦那さんが受けられる所得税の配偶者特別控除と住民税の配偶者控除の額は、奥さんの年収が103万1円~140万9999円の間その年収額にしたがい、段階的に下がり、奥さんの年収が141万円以上になると、0円となります。
つまり
奥さんの年収 > 103万円の場合
奥さんは、所得税と住民税を支払う必要があります。
旦那さんは、所得税と住民税の支払額が増えます。
ということになり、世帯収入の手取り額に影響が出ます。
ですが、僕は、主婦スタッフからこのあたりのことを聞かれたときには、次のようにアドバイスしています。
「パート収入が、年間130万円を超えないように気をつけていればいいと思うよ。」
「パート収入が130万円以下なら、世帯として負担する所得税・住民税の額は我慢できないほどじゃないから。」
奥さんの年収が、130万円を超えると、社会保険上(健保・厚生年金)、旦那さんの被扶養者からはずれることになります。
つまり、奥さん自身が社会保険料を負担しなくてはなりません。これは、金額が大きいので要注意です。
ただ、この年収130万円はちょっと曲者です。
ということで、次回は「扶養の範囲(社会保険編)」をお届けします。
最後までお読みいただきありがとうございました。